災害を被ったときの税務

2006年 09月 01日 - 11:33 by 桂 一朗

今日は防災の日なので、災害時の税務について書いておこう。


一生に一度あるかないかだと思うが、災害に出会ってしまったら、税務上、次のことが配慮されている。国税庁特集ページはここ


  1. 申告期限の延長

  2. 納税の延長

  3. 個人の場合の納税額の減免(雑損控除・災害減免法の利用)



ともかく重要なのは、原則、申請または申告を行わなければ、上記の3点が適用されることはないと言うこと。何もしなければ何も無しである。


また、期限が存在するので注意を要する。いつまでもほっておいてはいけない。ひとまず2ヶ月という期限を覚えておいてほしい。災害を受けてその後の生活を整えるために、ばたばた忙しいと思うけどね。


さて、上記の3点を見て、法人は税額の減免はないの?と思われる方もいるだろうと思う。


しかし、法人はその財産等が災害により毀損した場合、そのすべてが損金(雑損失や除却損など)になるため、個人のような特別な配慮は必要ない。


個人は通常生活に必要な資産に関しては、売って損をしたり、捨てたりしても、税金に関係ないとされているために、災害の場合に関してだけ特別な規定が必要なのです。


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