マイホームを売ったとき、買い換えたときの税務

2006年 09月 21日 - 03:14 by 桂 一朗

下記の二つのマイホームに関する譲渡・買換の場合の特例は、平成18年12月31日(今年の年末)までが期限となっています。



国土交通省の「平成19年度国土交通省税制改正要望 主要事項」によれば、どちらの制度も延長を求めているようですが、どうなるかはわからないというの現状です。


いま、マイホームをお持ちの方で、買い換えようか、売ってしまおうかと迷っている方は、年末までに決心した方がよい場合もあります。


しかし、今の税制より、より有利な税制が来年導入されるかもしれないし、なんとも悩ましいものです。


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