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地方法人特別税 平成20年10月1日開始事業年度から

2008年 09月 30日 - 01:32 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )

地方法人特別税が平成20年10月1日開始事業年度から適用になります。つまり、9月末決算法人が適用前の最後の法人と言うことになります。

法人事業税の一部を分離し地方法人特別税をつくるので、納税者の負担は変わらないと説明されています。しかし、現状わかっている計算過程からすると、申告書の作成内容は大幅に変わるはずです。つまり、我々の手間は変わると言うことです(汗。仕事なので仕方がありませんが・・・

また、この地方法人特別税は、「消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置」と説明されています。但し、ガソリン税の例を出すまでもなく、税務の中の「暫定」は、一般的な意味での暫定とは意味が違います。一度立法されたら簡単には無くならないでしょうねぇ。

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減価償却資産の一単位 ドコモ更正処分取消 上告棄却

2008年 09月 17日 - 02:30 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 会計・経理 )

平成20年9月16日最高裁判所第三小法廷において法人税更正処分等取消請求事件(平成18(行ヒ)234)上告棄却で課税庁側の負けが決定しました(上告人:課税庁、被上告人:ドコモ)。最高裁判所のWebSiteに公開されていますので興味のある方はご覧下さい。

論点の一つは、減価償却資産一単位はどの範囲か?というもので、普段、納税者が設備投資をした場合に、我々税理士も、どの部分までを一単位と見ればよいのか悩むことがあり、比較的ポピュラーな問題です。

判旨の一部を引用すると

・・・減価償却資産は法人の事業において収益を生み出す源泉として機能することをその本質的要素とするところ,本件権利一つでは被上告人のPHS事業において収益を生み出す源泉としての機能を発揮することができない旨主張する。しかしながら,減価償却資産は法人の事業に供され,その用途に応じた本来の機能を発揮することによって収益の獲得に寄与するものと解されるところ,・・・
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競売の時の消費税 土地と建物 落札金額をどう分けよう

2008年 09月 06日 - 23:54 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )

競売であっても消費税は課せられる。例えば、建物と土地と一括で競売の場合、建物は課税資産であるし、土地は課税されないため落札金額をどのように分けるかが消費税の納税額に直接影響することとなる。

国税不服審判所の裁決事例(平15.11.21裁決 裁決事例集No.66-322頁適法な競売手続により落札された競落代金は、裁判所が評価した最低競売価額より相当高額になったとしても、課税資産の譲渡等の対価の額として相当であるとした事例)において、上記のような場合、裁判所評価額(最低売却価額)により比例案分することが示されている。

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耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A 国税庁WebSiteにて

2008年 07月 19日 - 03:12 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )

国税庁WebSiteに「耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A」が出てきました。

以前、金型製造業など、今回の改正で耐用年数が延びる業種があることをこのブログのアイテム(金型製造業用設備の耐用年数は10年から12年へ・・・)にしましたが、耐用年数の短縮特例制度を利用して、耐用年数を短くすることはできないと、釘が刺してあります(汗。

(短縮特例制度との関係)の最後

平成20年度税制改正により耐用年数が従来の年数よりも延長されたことは上記の短縮事由のいずれにも該当しませんので、他に短縮事由に該当する事実がない限り、耐用年数の短縮制度の対象とはなりませんので、ご注意ください。

耐用年数の新旧対応表(機械装置)

2008年 07月 17日 - 11:52 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )

財務省WebSiteに平成20年度 税制改正の解説がでてきています。

この中の「法人税法の改正 詳解」(PDF)に「別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対照表」(252p-274p)が掲載されています。これを見れば、以前から利用している設備がどの区分に属するかがわかるようになっています。

また、別表2を見るに当たっての注意として次のように書かれています(上記PDFの251p)。

① 業用設備について
今回の改正により、機械装置の資産区分を日本標準産業分類の中分類を基本とした資産区分に整理したため、設備の名称が「○○業用設備」と規定されています。これに関して、法人の業種で判定するのではないかという疑問があるようですが、基本的には、法人の業 種で判定するのではなく、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することになります。
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金型製造業用設備の耐用年数は10年から12年へ・・・

2008年 07月 14日 - 02:35 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )

従前だと、金型製造業用設備は、「259 機械工具、金型又は治具製造業用設備」に該当し、耐用年数が10年であった、しかし、平成20年税制改正での耐用年数大括り化により、12年に延びちゃったようです。

最初は、まさかと思いつつ、日本標準産業分類を眺めるに、そうとしか解釈できない・・・。統計局にある、大分類 E 製造業によれば、金型製造業用設備は、「中分類26-生産用機械器具製造業」→「小分類269-その他の生産用機械・同部分品製造業」→「細分類2691-金属用金型・同部分品・附属品製造業」と「細分類2692-非金属用金型・同部分品・附属品製造業」がそれに該当すると思われる。

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機械及び装置の耐用年数表と日本標準産業分類の中分類との対応

2008年 07月 13日 - 01:46 by 桂 一朗

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参考までに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第二 機械及び装置の耐用年数表日本標準産業分類の中分類との対応表を作ってみた。

どの業種に当てはめればよいか迷ったときに、中分類の属する大分類への「説明及び内容例示」(PDF)へリンクを張っている。このPDFには、当該中分類に属する具体的業種目が記載してあるので、参考になるのではないだろうか・・・・と思って作ってみた。

ただし、対応といっても、項目名と文言が一致しているか否かで判断しているので、内容うんぬんではないため、間違っているかもしれないことを、最初にお断りしたい。

ちなみに、耐用年数を知りたい方は、e-Govの別表第二 機械及び装置の耐用年数表をどうぞ。

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耐用年数省令別表2と日本標準産業分類

2008年 07月 09日 - 00:44 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )

平成20年4月1日開始事業年度から、新しい耐用年数表が適用されることになっているが、この耐用年数表の一番大きな改正は、機械装置に関する別表2に関してであろう。

今回の改正では、日本標準産業分類の中分類に従うかたちで55区分とされている。さて、この日本標準産業分類の中分類は実際には99区分まである(01~99まで)。当然、機械装置を必要としないような業種や職種があるので、それに相当する区分は省かれているために55区分となっている。

ぜひ、この機会に日本標準産業分類を一通り眺めておいて欲しい。総務省の統計局→統計制度→標準統計分類にある。ここにいう標準統計分類の一つが「日本標準産業分類」ということ

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リースに関する税務の趣旨説明が出てきました

2008年 06月 16日 - 02:28 by 桂 一朗

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国税庁WebSiteに、「平成19年12月7日付課法2-17ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について」が出てきました。リース資産等に関する通達に関して、その趣旨が説明されています。

例えば、「形式基準による専用機械装置等の判定」では

7-6の2-5 機械装置等を対象とするリース取引が、当該リース取引に係るリース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)以上の年数をリース期間とするものである場合は、当該リース取引は令第48条の2第5項第5号ハ《所有権移転外リース取引》に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」には該当しないものとして取り扱うことができる。

となっている。つまり「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」となる場合には、所有権移転外リース取引に該当しないと取り扱うのであるが、当該機械装置等の耐用年数の80%以上であれば、形式基準に合致し、所有権移転外リース取引に該当するとしている。

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リースの契約解除 残債務が課税売上となります

2008年 06月 10日 - 01:57 by 桂 一朗

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リース取引が税務上売買と取り扱われることになったことにより、リース契約を解除した場合の消費税計算が、従来の考え方とは異なることになっている。消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)にある、「消費税基本通達9-3-6 の3」を以下に引用する。

(債務不履行に伴う長期割賦販売等に係る資産の取戻し)
9-3-6 の3 事業者が資産の長期割賦販売等をした後において、相手方の代 金の支払遅延等の理由により契約を解除し、長期割賦期間(~引用者中略~、リース期間)の中途に おいて当該販売等をした資産を取り戻した場合には、その取戻しは、その 取戻しをした時における当該資産の価額を支払対価とする課税仕入れを行 ったことになるのであるから留意する。
(注) 当該相手方は、当該資産につき代物弁済による資産の譲渡を行った ことになる。

要するに、リースは割賦販売と同様に考えるということだ・・・(汗。結局、リース資産を借りている側は、契約解除の場合、リース残債を課税売上として経理することとなる。支払遅延のような違約による場合も、新規リースを組むための合意による契約解除の場合も同様である。

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