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税制改正の法律案がでてきました

2010年 02月 09日 - 00:12 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 時事ニュース )

税制改正の法律案が出てきました。財務省WebSite「第174回国会における財務省関連法律」に「所得税法等の一部を改正する法律案」と「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」が掲載されています。

毎年のことですが、大変なボリュームです(汗。どれもこれも改正事項ですので興味深いのですが、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」は目新しい感じがします。

ざっとこの「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」を見てみましたが、

  • 適用対象は「法人」です。
  • 法人税申告書に「適用額明細書」を添付することになります。
  • 添付するのは義務です。
  • 添付を忘れてしまうと、適用しようとしている特別措置が受けられません。
  • 平成23年4月1日以後終了する事業年度からです。

ともかく、手間のかかる書類が一つ増えることは間違いないようで・・・

廃止です「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」

2009年 12月 23日 - 01:09 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )

平成22年度税制改正の大綱が公表されました。内閣府の税制調査会のページをご覧下さい。

税理士としては、矛盾を感じていた「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」が廃止される模様です。

ちなみに、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されなくなるそうです。

ただし、平成23年度税制改正にて、抜本的措置を行うとのことなので、給与所得控除との関係において、どのような制度になるのか注目していかなければなりません。

年末調整 去年までとほとんど変わりないね

2009年 12月 01日 - 01:37 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )

年末調整の時期となりました。内容としては、去年までとほとんど変わっていません。ぱっと見、目新しいのは、源泉徴収票の摘要欄に設けられている「居住開始年月日」の項目ですけれども、実際には、以前から記載すべき項目でした。

まぁ、この項目が設けられたのは、書き忘れが多く、かつ、個人住民税の方で、「町・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が不要になったこともあり、正確な記載が求められているからでしょう。このあたりの説明は、総務省の「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。」をどうぞ。

また、今年は、不景気もあって、妻の収入が増えていることも考えられ、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」に関しては注意が必要ではないかと思っています。来年の秋に是正通知をおみまいされることになってしまいます(汗。

なお、以前このブログで話題にしたことがありましたが、「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金」の対象となった休業手当は、給与所得として課税対象なので、必ず年末調整の対象としましょう。

交際費 1人当たり5000円以下の飲食費と消費税

2009年 10月 19日 - 02:00 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )

法人税の話なのだが、飲食費を支払った場合、損金不算入となる部分がある交際費となるか否かは確定申告をするうえで重要な要素となる。平成18年の税制改正で、1人当たり5,000円以下の飲食費は、この損金不算入となる交際費とならないと改正された。参考までにQ&Aをリンクしておく「交際費等(飲食費)に関するQ&A」。

ちなみに、交際費の規定は、租税特別措置法第六十一条の四にあり、ここにいう"一人当たり5,000円"という話は、この措法第六十一条の四第3項2号に「・・・その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用・・・」、 この「政令で定める金額」とは、租税特別措置法施行令第三十七条の五において5千円となっている。

間違えやすいと感じるのは、交際費の金額の判断は、企業の採用している経理方法(税込経理/税抜経理)により判断すればよいのだが、税抜経理で処理している場合、単純に税込の飲食費に100/105をして、判定してはいけないと言うことだ。

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中小企業向けのパンフレット 平成21年版 中小企業庁

2009年 08月 27日 - 01:52 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 会計・経理 , 事業承継 )

中小企業庁から、平成21年版の各種中小企業向けパンフレットが出てきています。

どれも、上手にまとめられています。会社経営者の方や、これから勉強しようという方などは、それぞれの分野で使われている用語の意味を理解するために通読すると良いでしょう。

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別表十五(法人税申告書) 定額控除限度額600万円

2009年 06月 26日 - 14:55 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 申告書・届出書 )

この6月に成立した租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されたため、これに伴い、法人税申告書の別表十五(交際費等の損金算入に関する明細書)が変更になりました。

上記国税庁WebSiteへのurlには、改正された租税特別措置法の内容である、

  • 住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
  • 中小企業の交際費課税の軽減
  • 研究開発税制の拡充

3点が簡単ですが、説明されています。

2番目の中小企業の交際費課税の軽減に関して、次のような注意がされています。

上記の措置は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されますので、交際費等の支出額が年400万円を超える中小法人にあっては、申告誤りのないよう、特にご注意ください。

なお、今回の改正に伴い、法人税申告書別表十五及び別表十五の二の様式をそれぞれ改正していますので、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税の申告を行う法人にあっては、改正後の様式(定額控除限度額欄の金額が「600万円」のもの)を使用していただくようお願いします。

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中小企業の交際費課税の軽減 この6月申告から適用です

2009年 06月 19日 - 23:52 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )

経済危機対策と銘打った「租税特別措置法の一部を改正する法律」が本日成立しました。

この中の一つ、「中小企業の交際費課税の軽減」は平成21年4月1日以後終了事業年度から適用になります。つまり、この6月が申告期限の法人から、交際費課税の定額控除限度が400万円から600万円に引き上げられます。

この制度を単純に言えば、「交際費」となる費用は、従来400万円までは、その費用の中の1割分は損金として認めないということになっていて、かつ、400万円を超える部分の交際費は、その全てを損金と認めないことになっています。

この改正で600万円まで引き上げられたため、多く交際費を利用している法人は、損金となる金額が大きくなってハッピーwということになります。

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愛知県「あいち森と緑づくり税」 法人も個人も均等割が上がります

2009年 04月 21日 - 16:55 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )

愛知県の県税である、法人県民税および個人県民税均等割が増額されます。「あいち森と緑づくり税」だそうです。詳しくは愛知県WebSiteの"「あいち森と緑づくり税」による森と緑づくりの概要"をどうぞ。

具体的には、個人は平成21年度(1月1日現在県内住所がある人)から、法人は平成21年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度から課税が始まります。

個人は一律500円、法人は、資本金等の額により異なりますが、元々の均等割額の5%相当額を加算した金額となるようです。詳しくは、"あいち森と緑づくり税が平成21年度から始まります"(PDF)をご覧下さい。

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欠損金の繰戻し還付 繰戻すのが有利?それとも繰越す方が有利?

2009年 04月 17日 - 01:28 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 申告書・届出書 )

中小企業等の繰戻還付(法人税法第80条第1項)が復活しました。平成21年2月1日以後終了事業年度からです。つまり、この4月に申告する会社からなんです(汗。

平成4年からこの制度は停止されていたのですが、めでたく復活しました。還付請求書は国税庁WebSiteの「欠損金の繰戻しによる還付の請求」にあります。

この制度は、単純に言えば、前期は黒字(納税有り)、当期は欠損という場合に、当期の欠損金額を分子に、前期の所得金額を分母にして、前期の法人税額にかけてやって還付金額を算出します。

前期法人税額×当期欠損金額/前期所得金額=繰戻し還付金額

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土地 先行取得資産の買換特例 4月30日までの届出があるのね

2009年 04月 15日 - 02:12 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )

つつがなく税制改正がなされたと思ったら、すぐにこの税制改正に係わる届出の期限が到来するのですね。国税庁WebSiteの「平成21年度税制改正(法人税関係)に伴う届出等について」をどうぞ。

例えば、上記ページの先に書かれている、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度の創設(措法66の2)」に関して言えば、特例の対象が"平成21年1月1日以後取得した土地等"となっているため、法人の場合、事業年度が絡み、申告期限と届出書の提出期限との関係で例外が生じてしまう。つまり、原則は「その土地等の取得をした日を含む事業年度の確定申告書の提出期限がこの特例制度の適用を受けるための届出書の提出期限」なのだが、すでに平成21年に入り、期末を迎え申告をすでにしている会社 or まさにしようとしている会社があるため経過措置が必要になる。

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