2006年 06月 23日 - 14:20 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 申告書・届出書 )
先日、このブログで紹介した、国税庁の「役員給与に関するQ&A」を読んでみた雑感ですが、、
「従業員に賞与があるのに、僕たちはなぜ賞与がないの?」という疑問を持つ役員に利用できる...というぐらいしか使い方が見あたらないですねぇ。
つまり、役員の定期定額給与の支払い方のバリエーションが一つ増えたのだという理解でしょうか。
なにせ、事前に給与の額から支払う時期まで「確定」させなければならないので、自由度はほとんどないといえます。
「確定」という言葉の意味は重いですね。
まぁ、有価証券報告書を作り、報酬委員会を導入している会社は、利益の額と役員の給与を連動できる(利益連動給与)ので、こちらは、役員に対するインセンティブとして導入する会社があるかもしれません。
2006年 06月 20日 - 17:14 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 申告書・届出書 )
国税庁ホームページの取扱通達に「役員給与に関するQ&A」(平成18年6月)として事前確認届出給与の内容がでていますね。
2006年 06月 15日 - 03:02 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 申告書・届出書 )
やっと、詳細が明らかになってきたこの制度。
- 職務執行の日の起算点は定時株主総会(取締役等の就任の日)。
- 支給金額や支給日は事前の届出の通りにしなければならない等の厳格な運用。
- 以前は認められていた、期首から株主総会までの2ヶ月間をさかのぼって支給額を改定することは禁止。
ん~、やっぱり損金算入額を自由に操作するなんてことはできそうにないですね。まぁ、国税庁がそんなことをやらせてくれるはずはないですよね。
ただ、疑問点も数多く残ってますよね。
一番の疑問点は、決めた金額を払えなかった場合はどうなの?と言う点です。
資金繰りの関係で、現実に役員に対して、事前に定めた給料の額を払えない場合なんて、結構あるわけで。その場合全額損金算入を認めないなんてことは、あまりにもご無体な、、、と思いますよね。
しかし、これを許すと、大きな金額を届け出ておいて、後はその範囲で調整を・・と考えるものが出てくるのは必定。当局としては、悩ましいところでしょうね。
ともかく、最初の提出期限は6月末にやってくるのです~
2006年 06月 10日 - 03:34 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 申告書・届出書 )
事前確定届出給与に関する届出
とうとう届出書の書式が出てきました。さて、クライアントの皆様と打ち合わせの上、出し忘れの無いようにしなければ...