2006年 07月 31日 - 00:53 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
特殊支配同族会社とならないためには、10%超の株式を第三者に持ってもらうことが一番容易な対策かな、と考えたときもありました。しかし、そうは問屋が卸さない、とばかりに、下記のような当局の対策がとられています。
- 特殊支配同族会社の株式を、10%超(例えば11%)第三者に譲渡したとき、この譲渡に「経済的合理性」が必要とされた(税務通信No.2919)。
- 譲渡された第三者が、議決権においてオーナーの意志に従うことを約している場合には、その譲渡された株式はオーナーの株式とみなす(法人税法施行令第72条4項)とされている(若干意訳してある)。
じゃぁ、「経済的合理性がある、ということは何か」、また、「オーナーの意志に従うことを約していない、と言うことを示すためには何が必要か」という2つの点が現在において最も興味深い内容ですよね。
てぇ、ことで「私見によれば」とことわりつつも、下記の要件があれば、株式の譲渡が特殊支配同族会社逃れとはならないのではないか、と思うことをここに記しておきます。
2006年 07月 25日 - 02:22 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
この特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入は、法人成の最適節税スキームを壊したくて導入したのですね。
ここに言う、最適節税スキームっていうのは、法人成をする前の、個人事業所得の66%程度を役員報酬として払うと、法人成後の税負担が最小になることを指します(もちろん、諸条件が変わるので、一概には言えません。おおざっぱな話として聞いておいて下さい)。
例えば、
- 法人成をする前の個人事業所得が800万円の人は、500万円前後の役員報酬を払うと税負担が最小になり。
- 法人成をする前の個人事業所得が1500万円の人は、1000万円前後の役員報酬を払うと税負担が最小になります。
ここに言う税負担の最小とは、
個人事業主の場合(所得税・住民税・事業税)の合計額と、
法人成後の、法人にかかる(法人税・法人市民税・法人県民税事業税)+業務主宰役員の給与所得にかかる(所得税・住民税)との合計額とを比較をした場合を言います。
そこで、法人成をするときに、個人事業所得の半分超(例えば66%)を役員報酬として払うと、今回の制度によって、損金不算入となる公算が高くなるわけ。
2006年 07月 20日 - 14:58 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入なんてものが、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになっています。
結局、これって、業務主宰役員給与額を800万円以下に抑えたいというのが、当局のねらいなのだろうか。800万円以下に抑えておけば、適用が除外される公算が高い。
しかし、800万円以下に抑えても、損金不算入になる場合があるのが理不尽。
もちろん、2000万円とか業務主宰役員に払ってしまって、大赤字を出せば、2000万円の給与所得控除額なんて270万円だから、損金不算入になっても、結局欠損になってしまって、法人税の納税は無しと言うことになる。
でも、不相当に高額な役員報酬と言うことになって、2000万円全額が損金不算入なんてことになりそうだよね。