役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等
2006年 12月 22日 - 01:06 by 桂 一朗
国税庁のWebSiteに「役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等」が掲載されました。
おおむね、これまで税務関係の雑誌等で伝えられている内容通りです。
この中で特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関して、業務主宰役員の判定基準で、次のような説明があります(PDF)。
原則は、肩書きのみにより判定するのではなく実質的な関わりにより判定する。ただ、それでは、具体性に欠けわかりにくいので、次のような判断基準を例示して、業務主宰役員であるか否かを判定するとしています。
- 事業計画の策定
- 多額の融資契約の実行
- 人事権の行使等に際しての意思決定の状況
そして、役員給与の多寡も判定基準とするとしています。
まぁ、確かに、このような業務を行うものは、その会社を「主宰」しているといえるでしょうね。


