2007年 04月 27日 - 15:50 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
国税庁から「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(PDF)」が発表されています。新しい償却率、改定償却率、保証率が前掲PDFの32ページに出ています(50年まで)。
平成19年4月1日以後終了事業年度の申告から適用のこと。
ということは、平成19年4月決算法人→6月申告が最初と言うことなのですね。
税務関係のソフトウェアメーカーは、バグのない減価償却ソフトを、よろしく~。きっとでてくるのはギリギリだね。
2007年 04月 16日 - 03:11 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )
この平成19年に、大幅な改正があった減価償却制度であるが、改正後の定率法っていうのは、本質的には、耐用年数の短縮と同質なのかなと、想像する。
実際に、耐用年数が短縮されたのは、二つの機械設備に関する耐用年数である(半導体用フォトレジスト製造設備・フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備)。
これらは、従来は8年だったものを5年と大幅に短縮しているが、それ以外のすべての使用資産について、定率法の償却率を定額法の2.5倍とすることにより、おおむね1割から2割程度、従来の耐用年数を短縮したのと同じ効果が出ているのかなと、感じる。
2007年 04月 13日 - 04:38 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )
この平成19年税制改正で、減価償却制度が、大正7年以来の大改正つまり制度創設以来の見直しが行われた。
一番特徴的なのは、定率法の早期償却であろう。償却率が定額法の償却率の2.5倍となり、旧定率法に比べれば、取得年度の償却費が相対的に金額が大きく計算される。
ただ、旧定率法であっても、その当該使用資産の除却損まで勘案すれば、利益に与える影響は同じであるので、別に税金を減らしてくれる改正ではない。早い時期に損金となるということだ。
====追記 平成19年4月13日am10:15=====
国税庁から「
平成19年度 法人の減価償却制度改正のあらまし」というPDFが出てきています。
====追記 ここまで=====================