2007年 06月

役員報酬手当等及び人件費の内訳書 別表4(役員給与の損金不算入額)

2007年 06月 26日 - 19:16 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )

この19年3月決算から勘定科目内訳書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書(PDF)」が変更になっています。


この中で「使用人職務分以外」の中の「その他」の欄は何を記載するんだろうと、最初考えてしまいました。ともかく、別表4との関連性も鑑みて、下記のように記載することにしました。なお、税務署からの指導によるものではなく、私が勝手に記載することにしているだけですから、間違っていてもしょうがないと割り切ってご覧下さい。

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個別注記表は確定申告時の添付書類だって その3

2007年 06月 15日 - 02:46 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 ) , 各種法律 ( 会社法 )

個別注記表を税務署が提出させる理由は、個別注記表の中に、「株主資本等変動計算書に関する注記」があり、そこに配当に関する事項を記述することになっているため、この決算にかかわる株主総会決議による配当金の額が知りたいためなのですね。


例えば3月決算法人であれば、5月下旬に株主総会があり、そこで配当金の支払いが確定するわけだけど、配当を払うべき株主は、基準日で確定する。例外があるのかもしれないけど、ほとんどの場合、基準日は決算日であり、決算日現在で株主である者に、配当金を支払うことになる。


そこで、法人税法第67条4項の、

4  特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)に相当する金額)は、当該基準日の属する事業年度に支払われたものとする
の規定により、留保金課税の計算の中に、当該配当金を取り込む必要が出てくるため、その配当金額を知るため、個別注記表が必要だ、と言うことになる。

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特殊支配同族会社 役員変更する?

2007年 06月 05日 - 00:55 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )

特殊支配同族会社ではなくなるためには、株式数の10%超を赤の他人に持ってもらうか、常務従事役員の過半数を赤の他人に就任してもらうか、のどちらかを満たす必要がある(「赤の他人」という言い方に異論はあろうが、簡単に言うためにこうしておく、以下同じ)。


さて、常務従事役員の、役員とは、取締役のことをさし、監査役は該当しないので、経営を常時行う取締役の過半数以上を赤の他人にすればよい。さて、旧商法下の株式会社で最小人数の役員は、取締役会の取締役が3人、監査役は1人という構成になるため、この中で取締役の過半数以上といえば、2人を赤の他人する必要がある。


代表取締役を選任する機関が取締役会で、かつ、取締役の過半数を赤の他人にすると、代表者の地位が危ぶまれることになってしまうが、下記のように定めると、代表取締役の地位は安泰で、特殊支配同族会社にも該当しなくなる。

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