減価償却費と特殊支配同族会社 特別償却と税額控除
2007年 09月 29日 - 02:41 by 桂 一朗
法人税に関して、減価償却費の損金算入額は限度計算であり任意である。そのため、従来、赤字の場合は、あえて減価償却費を計上せずに済ます、と言うことも行われてきた。会計基準に合致しているかどうかはともかくね、当事務所では現在は余りやってない
しかし、前3年に、減価償却費を限度額いっぱいまで損金経理していないばっかりに、例えば収支とんとん程度にしてしまっていて、その程度の所得だと、当期特殊支配同族会社に該当してしまい、業務主宰役員の役員報酬分の給与所得控除額相当額が、損金不算入となってしまう、なんてことが起こりうる...そりゃ、こんな制度が導入されるなんて、3期前には思いもよらなかったからねぇ~。
同様のことが、特別償却と税額控除の選択でも生じる。


