2007年 12月

逓増定期保険 国税庁から改正の概要案が出てきました

2007年 12月 28日 - 00:16 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 ) , FP ( 損害・生命保険 )

===平成20年2月29日追記======
平成20年2月28日、通達が出てきました。
「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
===ここまで================

逓増定期保険の税務上の取扱いが変更されると言われて久しいのですが、やっと概要が出てきました。パブリックコメントとして『「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正案に対する意見公募手続の実施について』にあります。
下記は、逓増定期保険の保険料支払額のうち保険商品の内容ごとの資産計上額(前払費用等)一覧です。なお丸数字を括弧数字に変えてあります。


〔前払期間、資産計上額等の表〕(現行













(1)保険期間満了の時における被保険者の年齢が60歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるもの((2)又は(3)に該当するものを除く。) 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間 支払保険料の2分の1に相当する金額
(2)保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの((3)に該当するものを除く。) 同上 支払保険料の3分の2に相当する金額
(3)保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの 同上 支払保険料の4分の3に相当する金額


〔前払期間、資産計上額等の表〕(改正案













(1) 保険期間満了の時における被保険者の年齢が45 歳を超えるもの((2)又は(3)に該当するものを除く。) 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間 支払保険料の2分の1に相当する金額
(2) 保険期間満了の時における被保険者の年齢が70 歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2 倍に相当する数を加えた数が95 を超えるもの((3)に該当するものを除く。) 同上 支払保険料の3分の2に相当する金額
(3)保険期間満了の時における被保険者の年齢が80 歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2 倍に相当する数を加えた数が120 を超えるもの 同上 支払保険料の4分の3に相当する金額

続きを読む...