2008年 04月 25日 - 01:05 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 時事ニュース )
租税特別措置法が期限切れのため失効しているため、その中の一つ「交際費の損金不算入制度」も今では無効となり、交際費天国か?と思ったが、そうはならないとの報道が多いね。
まぁ、私自身も、エープリルフールネタとして、このブログに書いたわけですが(交際費の損金不算入制度が消滅(4/1) 租税特別措置法)、時限立法であるからには、延長がなければ失効するのが当然・・・ではなく、あとから立法すれば、OKというのも妙だと思うんだよね。
しかも、その根拠が"政府案に書いてあるから予見可能"とか言うのであれば、国会は一体何をやるところなの?と不思議に思うよ。政府案丸呑み追認機関か!?
2008年 04月 18日 - 01:53 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
税務上、平成20年4月1日以後契約分のリースに関して、売買として処理することになったわけだが、特別償却と税額控除の取扱いについて覚え書きをしておく。
- 償却費の計算をするといっても特別償却や割増償却は行えない
- リース税額控除の規定は使えない
- しかし、取得をしたことに関する税額控除は利用できる
新しい租税特別措置法が出てきたら、条文を引用しつつ書こうと思っていたのだが、先になりそうなので、忘れないうちにここにメモしておく。もちろん、租税特別措置法の内容如何なんだけど・・・・。
2008年 04月 06日 - 03:03 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度」も2年目に突入する。以下は別表14(1)付表について、私自身が間違えないようにと思う注意点を一つメモしておく。
「基準期間がある場合における前三年基準所得金額の計算」の「当期直前事業年度等」の「業務主宰役員給与額3」の欄は、2年目で初めて内書をつかうこととなる。
では、業務主宰役員給与額3は何を書くかと言えば、法人税法34条の規定における損金不算入額を控除した額である。要するに、法人税法34条といえば「定期同額給与」「事前確定届出給与」「損金に算入できる利益連動給与」を定めた条文であるので、この規定に合致しない"損金不算入額"を差し引いた金額を記載することとなる。
そして内書は、法人税法35条の規定による損金不算入額を記載することとなっているので、まさに、前期別表14(1)により計算した特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入額を記載することとなる。