2008年 05月 25日 - 00:07 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
平成19年法人税の改正において、留保金課税は、次の条件に合致した場合、課税されないことになっていました。
- 平成19年4月1日以後開始事業年度から
- 資本金1億円以下
つまり、平成20年3月決算法人(5月申告)から適用となっています。資本金1億円以下という条件は、実質的には、ほとんどの中小同族会社が課税されないことになります。
ただ、留保金課税制度そのものは廃止になっているわけではないので、別表二に「特定同族会社」の欄は無くなっていませんね。
2008年 05月 14日 - 16:45 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )
平成20年税制改正において、減価償却資産に係る、法定耐用年数の見直しが行われました。特に別表第二の機械及び装置の耐用年数表が、以前は細かく分かれていたものが、大括りされ、簡素化されています。「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第32号)」です(しかしこのアイテムを書いている現在、この省令をなぜか見つけられない)。
===平成20年6月11日追記=====
e-Gov(法令データ提供システム)にて、上記財務省令第32号に対応する改正済み「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を確認しました。
===ここまで==================
個人所得税は平成21年分から、法人は平成20年4月1日以後開始事業年度から適用とのこと(附則2)。これ以前は"従前の例による"そうで。
2008年 05月 09日 - 01:33 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
国税庁WebSiteに「平成19年6月22日付課法2-7ほか1課共同「減価償却に関する法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」が出てきました。
資本的支出に関するものなど、重箱の隅をつつくような・・・、もとい、実務的に迷う点に関して、法人税基本通達の改正が行われたようです。読んでいただければわかると思いますが、確かに、従来の減価償却計算に関する解釈と、平成19年改正後の減価償却計算の解釈との接合点に関しての改正なのかなと感じます。
この中で興味深いのは、法基通67-5-3(新設)「少額減価償却資産の取得等とされない資本的支出」ですね。