2008年 06月 16日 - 02:28 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
国税庁WebSiteに、「平成19年12月7日付課法2-17ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について」が出てきました。リース資産等に関する通達に関して、その趣旨が説明されています。
例えば、「形式基準による専用機械装置等の判定」では
7-6の2-5 機械装置等を対象とするリース取引が、当該リース取引に係るリース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)以上の年数をリース期間とするものである場合は、当該リース取引は令第48条の2第5項第5号ハ《所有権移転外リース取引》に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」には該当しないものとして取り扱うことができる。
となっている。つまり「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」となる場合には、所有権移転外リース取引に該当しないと取り扱うのであるが、当該機械装置等の耐用年数の80%以上であれば、形式基準に合致し、所有権移転外リース取引に該当するとしている。
2008年 06月 10日 - 01:57 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )
リース取引が税務上売買と取り扱われることになったことにより、リース契約を解除した場合の消費税計算が、従来の考え方とは異なることになっている。消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)にある、「消費税基本通達9-3-6 の3」を以下に引用する。
(債務不履行に伴う長期割賦販売等に係る資産の取戻し)
9-3-6 の3 事業者が資産の長期割賦販売等をした後において、相手方の代
金の支払遅延等の理由により契約を解除し、長期割賦期間(~引用者中略~、リース期間)の中途に
おいて当該販売等をした資産を取り戻した場合には、その取戻しは、その
取戻しをした時における当該資産の価額を支払対価とする課税仕入れを行
ったことになるのであるから留意する。
(注) 当該相手方は、当該資産につき代物弁済による資産の譲渡を行った
ことになる。
要するに、リースは割賦販売と同様に考えるということだ・・・(汗。結局、リース資産を借りている側は、契約解除の場合、リース残債を課税売上として経理することとなる。支払遅延のような違約による場合も、新規リースを組むための合意による契約解除の場合も同様である。
2008年 06月 05日 - 01:19 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )
機械装置等の耐用年数が従前より大括りとなり、耐用年数が変更となる場合もある。この耐用年数の変更は固定資産税(償却資産)については、平成21年1月申告から適用となる。以後固定資産税(償却資産)のことを償却資産税と称す。
ちなみに、法人税は平成20年4月1日以後開始事業年度から変更となり、個人の場合は、平成21年、つまり平成22年3月申告から変更となる。
つまり、耐用年数に関して、一部の法人と個人の場合は、法人税や所得税の申告より前に、償却資産税の申告が行われることに注意が必要である。