2008年 09月

地方法人特別税 平成20年10月1日開始事業年度から

2008年 09月 30日 - 01:32 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )

地方法人特別税が平成20年10月1日開始事業年度から適用になります。つまり、9月末決算法人が適用前の最後の法人と言うことになります。

法人事業税の一部を分離し地方法人特別税をつくるので、納税者の負担は変わらないと説明されています。しかし、現状わかっている計算過程からすると、申告書の作成内容は大幅に変わるはずです。つまり、我々の手間は変わると言うことです(汗。仕事なので仕方がありませんが・・・

また、この地方法人特別税は、「消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置」と説明されています。但し、ガソリン税の例を出すまでもなく、税務の中の「暫定」は、一般的な意味での暫定とは意味が違います。一度立法されたら簡単には無くならないでしょうねぇ。

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減価償却資産の一単位 ドコモ更正処分取消 上告棄却

2008年 09月 17日 - 02:30 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 会計・経理 )

平成20年9月16日最高裁判所第三小法廷において法人税更正処分等取消請求事件(平成18(行ヒ)234)上告棄却で課税庁側の負けが決定しました(上告人:課税庁、被上告人:ドコモ)。最高裁判所のWebSiteに公開されていますので興味のある方はご覧下さい。

論点の一つは、減価償却資産一単位はどの範囲か?というもので、普段、納税者が設備投資をした場合に、我々税理士も、どの部分までを一単位と見ればよいのか悩むことがあり、比較的ポピュラーな問題です。

判旨の一部を引用すると

・・・減価償却資産は法人の事業において収益を生み出す源泉として機能することをその本質的要素とするところ,本件権利一つでは被上告人のPHS事業において収益を生み出す源泉としての機能を発揮することができない旨主張する。しかしながら,減価償却資産は法人の事業に供され,その用途に応じた本来の機能を発揮することによって収益の獲得に寄与するものと解されるところ,・・・
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競売の時の消費税 土地と建物 落札金額をどう分けよう

2008年 09月 06日 - 23:54 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )

競売であっても消費税は課せられる。例えば、建物と土地と一括で競売の場合、建物は課税資産であるし、土地は課税されないため落札金額をどのように分けるかが消費税の納税額に直接影響することとなる。

国税不服審判所の裁決事例(平15.11.21裁決 裁決事例集No.66-322頁適法な競売手続により落札された競落代金は、裁判所が評価した最低競売価額より相当高額になったとしても、課税資産の譲渡等の対価の額として相当であるとした事例)において、上記のような場合、裁判所評価額(最低売却価額)により比例案分することが示されている。

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