2009年 04月 21日 - 16:55 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )
愛知県の県税である、法人県民税および個人県民税の均等割が増額されます。「あいち森と緑づくり税」だそうです。詳しくは愛知県WebSiteの"「あいち森と緑づくり税」による森と緑づくりの概要"をどうぞ。
具体的には、個人は平成21年度(1月1日現在県内住所がある人)から、法人は平成21年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度から課税が始まります。
個人は一律500円、法人は、資本金等の額により異なりますが、元々の均等割額の5%相当額を加算した金額となるようです。詳しくは、"あいち森と緑づくり税が平成21年度から始まります"(PDF)をご覧下さい。
2009年 04月 17日 - 01:28 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 申告書・届出書 )
中小企業等の繰戻還付(法人税法第80条第1項)が復活しました。平成21年2月1日以後終了事業年度からです。つまり、この4月に申告する会社からなんです(汗。
平成4年からこの制度は停止されていたのですが、めでたく復活しました。還付請求書は国税庁WebSiteの「欠損金の繰戻しによる還付の請求」にあります。
この制度は、単純に言えば、前期は黒字(納税有り)、当期は欠損という場合に、当期の欠損金額を分子に、前期の所得金額を分母にして、前期の法人税額にかけてやって還付金額を算出します。
前期法人税額×当期欠損金額/前期所得金額=繰戻し還付金額
2009年 04月 15日 - 02:12 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
つつがなく税制改正がなされたと思ったら、すぐにこの税制改正に係わる届出の期限が到来するのですね。国税庁WebSiteの「平成21年度税制改正(法人税関係)に伴う届出等について」をどうぞ。
例えば、上記ページの先に書かれている、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度の創設(措法66の2)」に関して言えば、特例の対象が"平成21年1月1日以後取得した土地等"となっているため、法人の場合、事業年度が絡み、申告期限と届出書の提出期限との関係で例外が生じてしまう。つまり、原則は「その土地等の取得をした日を含む事業年度の確定申告書の提出期限がこの特例制度の適用を受けるための届出書の提出期限」なのだが、すでに平成21年に入り、期末を迎え申告をすでにしている会社 or まさにしようとしている会社があるため経過措置が必要になる。