2009年 06月

別表十五(法人税申告書) 定額控除限度額600万円

2009年 06月 26日 - 14:55 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 申告書・届出書 )

この6月に成立した租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されたため、これに伴い、法人税申告書の別表十五(交際費等の損金算入に関する明細書)が変更になりました。

上記国税庁WebSiteへのurlには、改正された租税特別措置法の内容である、

  • 住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
  • 中小企業の交際費課税の軽減
  • 研究開発税制の拡充

3点が簡単ですが、説明されています。

2番目の中小企業の交際費課税の軽減に関して、次のような注意がされています。

上記の措置は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されますので、交際費等の支出額が年400万円を超える中小法人にあっては、申告誤りのないよう、特にご注意ください。

なお、今回の改正に伴い、法人税申告書別表十五及び別表十五の二の様式をそれぞれ改正していますので、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税の申告を行う法人にあっては、改正後の様式(定額控除限度額欄の金額が「600万円」のもの)を使用していただくようお願いします。

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中小企業の交際費課税の軽減 この6月申告から適用です

2009年 06月 19日 - 23:52 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )

経済危機対策と銘打った「租税特別措置法の一部を改正する法律」が本日成立しました。

この中の一つ、「中小企業の交際費課税の軽減」は平成21年4月1日以後終了事業年度から適用になります。つまり、この6月が申告期限の法人から、交際費課税の定額控除限度が400万円から600万円に引き上げられます。

この制度を単純に言えば、「交際費」となる費用は、従来400万円までは、その費用の中の1割分は損金として認めないということになっていて、かつ、400万円を超える部分の交際費は、その全てを損金と認めないことになっています。

この改正で600万円まで引き上げられたため、多く交際費を利用している法人は、損金となる金額が大きくなってハッピーwということになります。

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