交際費 1人当たり5000円以下の飲食費と消費税
2009年 10月 19日 - 02:00 by 桂 一朗
法人税の話なのだが、飲食費を支払った場合、損金不算入となる部分がある交際費となるか否かは確定申告をするうえで重要な要素となる。平成18年の税制改正で、1人当たり5,000円以下の飲食費は、この損金不算入となる交際費とならないと改正された。参考までにQ&Aをリンクしておく「交際費等(飲食費)に関するQ&A」。
ちなみに、交際費の規定は、租税特別措置法第六十一条の四にあり、ここにいう"一人当たり5,000円"という話は、この措法第六十一条の四第3項2号に「・・・その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用・・・」、 この「政令で定める金額」とは、租税特別措置法施行令第三十七条の五において5千円となっている。
間違えやすいと感じるのは、交際費の金額の判断は、企業の採用している経理方法(税込経理/税抜経理)により判断すればよいのだが、税抜経理で処理している場合、単純に税込の飲食費に100/105をして、判定してはいけないと言うことだ。


