法人税基本通達 平成18年改正分がでてきました。
2007年 03月 23日 - 01:19 by 桂 一朗
平成18年の法人税法改正に伴う通達が整備されたとのことで、国税庁から発表されています。詳しくはここへどうぞ。内容は、我々税理士業務に携わるものが、非常に興味を持っていた、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」に関するものや、「役員給与の定義の変更」に関するもの、「交際費の改正」と盛りだくさんです。
ざっと見た限りですが、これまで発表されてきたQ&A等で明らかになってきたものが、通達になっているという感があります。当たり前か....
一つ目新しいかなと思ったものは、複数の特殊支配同族会社を経営している業務主宰役員の損金不算入額の計算における特例を計算する上での、付表の書式が出ています。このPDFの27ページ目ですね。
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算に関する明細書」だそうです。法人税法施行令72条の2第4項によれば、申告期限までに添付しないと、特例が適用できないとのことなので、忘れないようにしましょう。条文は以下に引用しておきます。
令72条の2第4項 第二項の規定は、当該事業年度の法第七十四条第一項 (確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第七十二条第一項 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項 各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、合算対象給与額その他財務省令で定める事項について記載した書類その他財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。この場合において、当該合算対象給与額は、その金額として記載された金額を限度とする。


