減価償却制度 平成19年改正

2007年 04月 13日 - 04:38 by 桂 一朗

この平成19年税制改正で、減価償却制度が、大正7年以来の大改正つまり制度創設以来の見直しが行われた。


一番特徴的なのは、定率法の早期償却であろう。償却率が定額法の償却率の2.5倍となり、旧定率法に比べれば、取得年度の償却費が相対的に金額が大きく計算される。


ただ、旧定率法であっても、その当該使用資産の除却損まで勘案すれば、利益に与える影響は同じであるので、別に税金を減らしてくれる改正ではない。早い時期に損金となるということだ。


====追記 平成19年4月13日am10:15=====
国税庁から「平成19年度 法人の減価償却制度改正のあらまし」というPDFが出てきています。
====追記 ここまで=====================

だから、利益の出ている会社は、税金を早い段階で支払う必要が無くなり、その減少した税額分資金をどのように使うかが問題となろう。要するに、儲かっている会社は、また再投資をよろしくね!という政府からのメッセージであろうか。


私個人的には、手計算する時、間違えそう...という不安感がある。個人は来年の平成20年から適用のはずなので、無料税務相談等で出会うのは、その次の年の3月になる。それまでには、手計算でも間違えないように習熟しておくことにしよう(汗。特に定率法から定額法にかわる年とか、うっかりしそうなんだよね


=====追記 平成19年4月25日=========

上記段落の「平成20年から適用....」というのは、平成19年3月31日以前取得の資産が償却限度額まで達している場合に、1円まで償却する、という取り扱いが平成20年以後所得税について適用することになっているという話です。


=====追記 ここまで================

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