減価償却制度(平成19年税制改正) 新定率法の雑感
2007年 04月 16日 - 03:11 by 桂 一朗
この平成19年に、大幅な改正があった減価償却制度であるが、改正後の定率法っていうのは、本質的には、耐用年数の短縮と同質なのかなと、想像する。
実際に、耐用年数が短縮されたのは、二つの機械設備に関する耐用年数である(半導体用フォトレジスト製造設備・フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備)。
これらは、従来は8年だったものを5年と大幅に短縮しているが、それ以外のすべての使用資産について、定率法の償却率を定額法の2.5倍とすることにより、おおむね1割から2割程度、従来の耐用年数を短縮したのと同じ効果が出ているのかなと、感じる。
立法者は、本来はすべての使用資産について、半導体用フォトレジスト製造設備のように、耐用年数を見直すべきだと考えつつも、手間がかかりすぎるのか、それぞれ圧力団体がいるから、めんどくさい議論を避けるためか、償却率を改正することにより、耐用年数の短縮と同様の効果をねらったのかなと.....思ったりする。
どうであれ、ますます税務上の減価償却制度が複雑になったことにはかわりはない(泣。


