役員報酬手当等及び人件費の内訳書 別表4(役員給与の損金不算入額)

2007年 06月 26日 - 19:16 by 桂 一朗

この19年3月決算から勘定科目内訳書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書(PDF)」が変更になっています。


この中で「使用人職務分以外」の中の「その他」の欄は何を記載するんだろうと、最初考えてしまいました。ともかく、別表4との関連性も鑑みて、下記のように記載することにしました。なお、税務署からの指導によるものではなく、私が勝手に記載することにしているだけですから、間違っていてもしょうがないと割り切ってご覧下さい。


「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」の下にある(注)6には、次のように書いてあります。

6.「使用人職務分以外」の「その他」の欄には、上記3,4,5以外の給与の金額を記入してください。
この説明の中の、3,4,5は何かといえば、法人税法第34条第1項の第1号:定期同額給与、第2号:事前確定届出給与、第3号:利益連動給与、の役員報酬が損金算入される場合を列挙した条項に該当する金額を、それぞれ「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の欄に記入しなさいと言う説明です。


また、法人税法第34条は、

....次に掲げる給与(上記の第1号から第3号のこと:Katsura加筆)のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
という規定ぶりなので、結局、「その他」に記載する金額は法人税法第34条にいう、損金に算入しない金額を記載することになるのでしょう。


さて、特殊支配同族会社に該当する場合の、役員給与の損金不算入額は、この「その他」の欄に記載すべきかどうか、迷うところなんですが、こちらは、法人税法第35条が、その根拠条文なので、「その他」の欄に記載しなくても良いだろうと、考えています。


それで、結果として、別表4の「役員給与の損金不算入額」の欄は、この「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」の「その他」の欄の計を記載するか、それとも、特殊支配同族会社に該当する場合には、「その他」の欄の計と、別表14(1)で算出される損金不算入額との合計額になるように記載するか、どちらかになるのかなと思っています。



このブログの関連記事 for: 勘定科目内訳書 役員報酬

Leave a Reply

「お名前:」は必須
「ウェブサイト:」「メール:」は任意です。
また、このページを開いた後、一定時間経過すると、コメントを書き込めません。ご不便をおかけしますが、スパム対策ですので、なにとぞご了承下さい。