減価償却費と特殊支配同族会社 特別償却と税額控除
2007年 09月 29日 - 02:41 by 桂 一朗
法人税に関して、減価償却費の損金算入額は限度計算であり任意である。そのため、従来、赤字の場合は、あえて減価償却費を計上せずに済ます、と言うことも行われてきた。会計基準に合致しているかどうかはともかくね、当事務所では現在は余りやってない
しかし、前3年に、減価償却費を限度額いっぱいまで損金経理していないばっかりに、例えば収支とんとん程度にしてしまっていて、その程度の所得だと、当期特殊支配同族会社に該当してしまい、業務主宰役員の役員報酬分の給与所得控除額相当額が、損金不算入となってしまう、なんてことが起こりうる...そりゃ、こんな制度が導入されるなんて、3期前には思いもよらなかったからねぇ~。
同様のことが、特別償却と税額控除の選択でも生じる。
各種の設備投資を行うなどしたときに、特別償却か税額控除のどちらかを行うことができる場合がある。特別償却は損金経理ができ、所得金額を直接減額するが、税額控除は、法人税が計算された後に、その税額から控除する制度だ。
1単位の資産に関して、どちらか一方しか選択できないため、従来は、特別償却が、単なる償却額の前倒しであることに対して、税額控除は、まさにその税額分だけ(償却費は耐用年数の期間で全額償却される)余分に使うことができたため、概ね、税額控除の方が有利ではないかと言われていた。もちろん例外は常にあります
しかし、前述のように、特殊支配同族会社に該当するか否かは、所得金額を元に計算してゆくため、特別償却を利用した方が、特殊支配同族会社に該当せずに済ますことができる可能性が出てくる。
さて、有利な選択をしたいと思いつつ、何が有利なのか、悩ましい。


