競売の時の消費税 土地と建物 落札金額をどう分けよう
2008年 09月 06日 - 23:54 by 桂 一朗
競売であっても消費税は課せられる。例えば、建物と土地と一括で競売の場合、建物は課税資産であるし、土地は課税されないため落札金額をどのように分けるかが消費税の納税額に直接影響することとなる。
国税不服審判所の裁決事例(平15.11.21裁決 裁決事例集No.66-322頁「適法な競売手続により落札された競落代金は、裁判所が評価した最低競売価額より相当高額になったとしても、課税資産の譲渡等の対価の額として相当であるとした事例」)において、上記のような場合、裁判所評価額(最低売却価額)により比例案分することが示されている。
例えば、裁判所評価額が、土地50、建物100、合わせて150の場合、375で競落されたとすると、建物部分は375(落札価額)×100(建物)÷150(建物+土地)=250と計算され、この部分が建物価額となり、消費税税込部分となる。
なぜこのような比例案分なのかといえば、民事執行法第86条第2項を根拠としている。
民事執行法第八十六条
2 第六十一条の規定により不動産が一括して売却された場合において、各不動産ごとに売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各不動産の売却基準価額に応じて案分して得た額とする。各不動産ごとの執行費用の負担についても、同様とする。
一般の譲渡の時と競売の時とでは、異なる取扱いなので注意しておくことにする。ともかく、興味のある方は、国税不服審判所WebSiteに現在公表されている裁決事例なのでご覧になることをおすすめする。


