2008年 10月 16日 - 23:39 by 桂 一朗
今日、税理士会の支部集会で初めて知ったのだが、エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制、措法10の2、42の5)で、エネルギー有効利用付加設備等の中のエネルギー回生型ハイブリッド自動車は、平成20年4月1日から乗用車は適用対象外なんですね。
すでに、財務省告示第159号として官報に載っていた模様。要するにプリウスとかレクサスの一部車種のようなハイブリッドカーは特別償却も税額控除も適用できないそうです、残念。
バスやトラックだけが対象です。
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 ) Posted on 2008年 10月 16日 - 23:39 by 桂 一朗 Jump to the comment form | トラックバック(No Trackbacks)
初めまして!ブログ読ませて頂きました! 面白かったです!これからも良いブログを書いていって下さい☆ 期待してます! 良かったら自分のサイトにも遊びに来て下さいね☆
Kさん、はじめまして。 良いブログかどうかはわかりませんし、ただたんに、思いついたことを書いているだけです。 正直、全部正しい内容かどうかも定かではありません(汗。 まぁ、こんなブログで良ければ、またご覧下さい。
「お名前:」は必須「ウェブサイト:」「メール:」は任意です。また、このページを開いた後、一定時間経過すると、コメントを書き込めません。ご不便をおかけしますが、スパム対策ですので、なにとぞご了承下さい。
Categoriesをお使いいただく場合は、JavaScriptを利用できるようにしてください。
初めまして!ブログ読ませて頂きました!
面白かったです!これからも良いブログを書いていって下さい☆
期待してます!
良かったら自分のサイトにも遊びに来て下さいね☆
Kさん、はじめまして。
良いブログかどうかはわかりませんし、ただたんに、思いついたことを書いているだけです。
正直、全部正しい内容かどうかも定かではありません(汗。
まぁ、こんなブログで良ければ、またご覧下さい。