交際費 1人当たり5000円以下の飲食費と消費税
2009年 10月 19日 - 02:00 by 桂 一朗
法人税の話なのだが、飲食費を支払った場合、損金不算入となる部分がある交際費となるか否かは確定申告をするうえで重要な要素となる。平成18年の税制改正で、1人当たり5,000円以下の飲食費は、この損金不算入となる交際費とならないと改正された。参考までにQ&Aをリンクしておく「交際費等(飲食費)に関するQ&A」。
ちなみに、交際費の規定は、租税特別措置法第六十一条の四にあり、ここにいう"一人当たり5,000円"という話は、この措法第六十一条の四第3項2号に「・・・その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用・・・」、 この「政令で定める金額」とは、租税特別措置法施行令第三十七条の五において5千円となっている。
間違えやすいと感じるのは、交際費の金額の判断は、企業の採用している経理方法(税込経理/税抜経理)により判断すればよいのだが、税抜経理で処理している場合、単純に税込の飲食費に100/105をして、判定してはいけないと言うことだ。
つまり、二人で飲食費を10,500円払えば、当然一人当たり5,000円となる・・・と思いがちだが、現実には、消費税の申告書を作成し、そこでの課税売上高が95%以上か否かを見てみないと、一人当たり5,000円とは判断できない。
タックスアンサーにおいて、この交際費と消費税との関係を解説したページがある。「交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い」である。
上記の解説の中で、「税抜経理の場合」のただし書きには
ただし、その事業年度において、非課税売上げがあるため課税売上割合が95%未満となり、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(以下「控除対象外消費税額等」といいます。)がある場合には、消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等の額に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。
これは、交際費の損金不算入の合計額を計算する場合だけではなく、一人当たり飲食費5,000円の計算にも該当するので、課税売上割合を計算した上で損金不算入となる交際費を計算してね!という話になっている。
例えば、課税売上割合が80%なら、上記のような二人で飲食費を10,500円払った場合は、一人当たり5,000円以下とはならないため、損金不算入となる交際費と判断されるのである。
最後に、タックスアンサーだけじゃなくて通達をみたいという人のために、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」という個別通達をリンクしておきます。このページの12をご覧下さい。


