会社解散・清算 清算所得課税が廃止になるのです
2010年 06月 06日 - 14:24 by 桂 一朗
活発な意見交換とともに、法律上の手続などは、司法書士の皆様にレクチャーを受けながらでしたので、地に足のついた勉強会となりました。
まだ制度自体が不明確な部分もあるのですが(理解不足なのかもしれないですけど)、通常解散清算となるというと、債務超過が予想され、その場合には課税上、従来の制度と変りが無いだろうと考えられています。結果的に課税はないだろうということです。
ただ、中小企業の場合など、オーナーからの借入金が想定され、その債務免除益(益金)や、オーナー自身への退職金の計上(損金)など、益金と損金の生じるため、問題は複雑になってきています。
一番微妙なのは、債務超過とならない場合、かつ、資本金等以下の場合かな・・・
まぁ、今後通達等が出てくるのを待つしかない部分がありますね。
ちなみに、清算所得課税が廃止になるのは平成22年10月1日以後解散からです。あくまで「解散」ですので、この日までに清算を結了させる必要はありません。
この改正は、解散以後、平然と事業を継続し清算結了まで課税を繰延べようと意図する者がいるのだろうと予想しますが、法人税は、どんどん複雑になっていきますねぇ(汗



はじめまして。
税務について素人同然ですので変な質問でしたら申し訳ありません。
今回の改正で頭の整理がつかないことがあります。改正前でも清算予納年度では損益法による課税のはずですので、債務免除益が予納期間に生ずれば課税はされますよね?清算確定年度で残余財産がマイナスであれば予納分が還付されるという前提であれば結果的に改正前では課税されないことになりますが。
この点、改正後では予納期間、最終確定年度を問わず解散後は損益法となっています。ただ、ご記載にもあるように最終的に債務超過が見込まれる場合には、過去の期限切れ欠損を持ち込んで免除益を消していけるのも手当されています。役員借入の方が多いケースが通常なので若干免除益は残るかも知れませんが。
これらを踏まえ、結局解散するなら9月までに積極的にさせる必要性というのはそんなに高いものでしょうか?長々とすみません。いまいち、改正前の方法で解散・清算を行うメリットが強く分からなかったもので。
AAA様、こんにちは。桂一朗です。ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
改正前の手法で解散・清算を行う方が手間がかからないと思われる一番のパターンは、粉飾等による架空の売掛金や未収入金が生じている場合でしょうか・・・。
改正前であれば、財産法に移行してしまいますから、架空の資産は平然となかったものとしてしまえばよいのですけれども、改正後では、そうはいきません。
架空であっても、あるかのように経理されているため、債務超過には見えないかもしれません。
また、架空資産が存在してもなお、債務超過となったとしても、期限切れ欠損の額は本来の額ではないはずです。
どうかな、こういったパターンが、一番今回改正の影響を受けそうかな、と思っています。