2007年 11月 29日 - 01:18 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会計・経理 )
青色申告を選択している事業者は、帳簿をつける必要がある。昨今、会計ソフトの発達とパソコンの低価格化により、比較的容易に記帳が可能になっている。
一昔前、いや二昔ぐらい前の、伝票・転記・計算そして検算、何度やっても計算あわない(×_×)....という無限ループに陥ることなく、さらっと帳簿を作ってくれるのはありがたい限りである。しかし、いざ税金の申告のための所得計算というと、その前提に正しい期間損益計算が必要となるため、この点は、ややハードルが高い。
多くの方が、税務調査において、「決算月の売上の計上間違え」や、「たな卸資産の計上もれ」を指摘されて、修正申告を余儀なくされる。やはり記帳が簡単になっても、決算をおこなうと言うことは、どうしても会計的な発想で処理する必要があるため、判断を行わなければならなくなる。
そこんところが、一番難しいところですねぇ。
2007年 11月 12日 - 02:15 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会計・経理 , 個人向け税務 )
国税庁から平成19年11月9日に「 確定申告に関する手引き等」として、平成19年分の「収支内訳書の書き方」「青色申告決算書の書き方」「青色申告の決算の手引き」が出てきました。
一番の改正事項は、減価償却制度です。いままでの確定申告でも、お金を払っていないのに、一定の計算方法で必要経費になるという減価償却の計算は、最も難解な部分だったと思いますが、それに輪をかけて難しくなっています。
ただ、下記のような、今回の改正で重要な変更事項は、平成20年以降にしか出てこないようになっています。
- 旧定率法(以前の定率法のこと)に関する、前年までに償却可能限度額まで償却した資産を、5年均等償却するという制度は、平成20年から。だから平成19年申告では気にする必要はないということ。
- 定率法(今回改正された新定率法のこと)に規定されている、「調整前償却額」と「償却保証額」と比較する場合、「調整前償却額」<「償却保証額」となるのは平成19年申告ではあり得ないから、気にすることはない。つまり平成19年申告では、単純に取得価額に定率法の償却率をかければよいと言うこと。
2007年 11月 11日 - 01:53 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会計・経理 ) , パソコン
JDL(日本デジタル研究所)が販売している、会計事務所用ではない、一般事業者用(法人・個人)の会計ソフトは、今のところe-Taxソフト(国税庁配布のもの)に対応してないみたいね。
会計事務所が利用するための財務ソフトは、当然対応しているんだけどねぇ。
- JDL IBEX出納帳X
- JDL IBEX会計X
- JDL IBEX工事台帳X
これらの会計ソフトは、対応していないそうです。もしもご購入予定の一般事業者の方は、電子申告する予定なら、購入しない方が良いみたい(現状ではね)。もちろん、印刷する予定なら、何の問題もありません。