2008年 09月

減価償却資産の一単位 ドコモ更正処分取消 上告棄却

2008年 09月 17日 - 02:30 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 会計・経理 )

平成20年9月16日最高裁判所第三小法廷において法人税更正処分等取消請求事件(平成18(行ヒ)234)上告棄却で課税庁側の負けが決定しました(上告人:課税庁、被上告人:ドコモ)。最高裁判所のWebSiteに公開されていますので興味のある方はご覧下さい。

論点の一つは、減価償却資産一単位はどの範囲か?というもので、普段、納税者が設備投資をした場合に、我々税理士も、どの部分までを一単位と見ればよいのか悩むことがあり、比較的ポピュラーな問題です。

判旨の一部を引用すると

・・・減価償却資産は法人の事業において収益を生み出す源泉として機能することをその本質的要素とするところ,本件権利一つでは被上告人のPHS事業において収益を生み出す源泉としての機能を発揮することができない旨主張する。しかしながら,減価償却資産は法人の事業に供され,その用途に応じた本来の機能を発揮することによって収益の獲得に寄与するものと解されるところ,・・・
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