税理士・税理士法人に対する懲戒処分 我々は学ぶチャンスはないの?
2010年 07月 04日 - 16:37 by 桂 一朗
2010年 07月 04日 - 16:37 by 桂 一朗
2010年 06月 22日 - 03:29 by 桂 一朗
そうなるんだろうと思いつつ、目を背けていた消費税の増税が現実味を帯びてきました。まもなく行われる参議院選挙の結果如何なのかもしれないけれども、公表されている財政状況を見るに、どうしようもないのかなと、あきらめの気分ですね。
現在の5%から10%へ、というのは理解できます。6、7、8%なんて段階を踏まれたら、経理事務が混乱の極みになりそうなので、やるなら一気に10%でしょう。
また、複数税率っていうのは、言うのは簡単で、わかりやすいのだけれど、経理事務をやる側からすると、同様の理由で、勘弁して下さいと言いたくなってしまいます。
還付(戻し)税をやるとなると、国民に番号を付けて・・・と言う話になるのでしょうが、税金を戻すだけのために利用するはずもなく、徴税に利用するために導入したいだけなのでは・・・と勘ぐりたくなります。こんな事を書きつつも、いずれは・・・と予感していますが。
2010年 03月 19日 - 10:24 by 桂 一朗
国土交通省による地価公示が昨日発表されています。詳しいデータは、土地情報システムからどうぞ。日本全国下落しているようですが、例外的に、我が名古屋市緑区は住宅地、商業地ともに上昇地点が存在します。
住宅地について、前年と比べて、上昇地点は4地点、そして下落率1%未満の横ばいの地点が9地点あります。上昇地点は明らかに野並から徳重まで延長される地下鉄の影響であろうと予想されます。
また横ばいの地点も、9地点のうち7地点は、地下鉄延長の影響があり、下落を免れたと予想できる地点です。
ただ、横ばいの9地点のうち2地点は、地下鉄の影響は考えられない地点です。もしかしたら、名古屋市緑区においては、地価下落は終わりの時を迎えているのかもしれません。いやまぁ、「兆し」程度か。
ちなみに、名古屋市緑区の住宅地での全体の平均は1.6%程度の下落です。地下鉄の影響を受けない地点は、3%前後下落しています。当事務所のある近辺の地点も3%弱下落しています。
さて、夏に発表される路線価にはどのような影響があるのでしょうね。
2010年 03月 16日 - 00:15 by 桂 一朗
平成21年分確定申告が終了しました。期限内が、という意味。
以前、夜間用のポストへ出しに行ったことがあります。0時を超しても、朝までならOKと、ささやかれていますが、本当のことなのかどうかを、私自身が申告書を提出して確認したことはありません(汗。
今年は、概ね個人事業主の方は、業績は横ばい or 低迷という感じでしょうか。どんど売上を伸ばしている業種や地方があるのかもしれませんが、出会えませんでした。
配当金の申告不要 or 総合課税 or 分離課税の選択は、迷うところでした。来年以降のことを考えたり、健康保険制度のことも考え合わせたりで、年齢により、他の所得の多寡によりで、考えてしまいました。
無料税務相談等では、少額(数千円)の納税者に大勢出会うのですが、何人かの方に、「この程度の納税で、真面目に申告に来る人なんて、俺ぐらいじゃね?」と問われてしまいますが、実際には、皆さん真面目に申告されているのです。
twitterのタイムラインを見ていると、同業者は皆、長時間労働をしているようで、若干安心しました。こんなに長時間労働をしているのは、私だけじゃないかと不安になることもあるのですが、そんなことはないようでw
土地の譲渡の所得は、件数的に、平成19年、20年より少ない感じでした。やはり、地価の低迷があり、売り時ではないとお考えなのかもしれません。
それに比べれば、株式の損失の繰越の申告は、多いですね。皆様、ご苦労されているようで。もちろん、益がでたときには、申告不要。損が出たときだけ繰越損失の申告なので、当然そう感じるのかもしれません。
ともかく、これで貯まっている本を読むことができるかと思うと、嬉しいですね。いや、改正税法を読まなければならないか・・・
2010年 02月 09日 - 00:12 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 時事ニュース )
税制改正の法律案が出てきました。財務省WebSite「第174回国会における財務省関連法律」に「所得税法等の一部を改正する法律案」と「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」が掲載されています。
毎年のことですが、大変なボリュームです(汗。どれもこれも改正事項ですので興味深いのですが、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」は目新しい感じがします。
ざっとこの「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」を見てみましたが、
ともかく、手間のかかる書類が一つ増えることは間違いないようで・・・
2010年 02月 02日 - 23:15 by 桂 一朗
平成21年も税理士の懲戒処分は無くならなかったようで、現在見て取れる、平成21年6月29日付の処分は12件、平成21年12月22日付の処分は14件です。
過去の人数と比較すると
平成19年12月17日・・・・ 7件
平成20年 7月 4日・・・・14件
平成20年12月16日・・・・15件
平成21年 6月29日・・・・12件
平成21年12月22日・・・・14件
デフレの時代抗して、横ばいです(汗
税理士法第45条第1項及び第2項(脱税相談等をした場合の懲戒)の違反は、条文の内容がわかりやすいですけど、第46条(一般の懲戒)の違反は、具体事例を類型化して欲しいよね。
身を守る情報を与えて欲しい。
2009年 12月 10日 - 02:54 by 桂 一朗
なにかといえば、某兄弟で政治家をしている方々の、巨額贈与疑惑なんだけれども、贈与税の申告をするにしても、期限後申告となっていれば、当然、無申告加算税が課せられることになろう。
ただ、無申告加算税は、原則は15%(国税通則法第66条)、一定金額以上は20%(国税通則法第66条第2項)ですが、例外があり、その中の一つ、「決定又は更正を予知しないで期限後申告又は修正申告をした場合」には5%(国税通則法第66条第5項)で済むことになっている。
さて、今回はどうなんだろうね。
まぁ、以下に国税通則法第66条を引用しておきます。
2009年 12月 04日 - 02:21 by 桂 一朗
内閣府WebSiteでは、税制調査会の審議が中継されています(RealPlayerが必要)。
いよいよ税制改正の時期となったので、興味深く見せていただいています。2時間弱ほどの審議がほぼ全部収録されているようです。
聞いた上での感想ですが、私自身、どうしても、普段、税法に触れているためか、私の発想が従来の延長線上にしかならないものなのだなと、改めて感じました。
以下は気になったことです。
なお、新聞紙上等で、すでに決まったかのような記事が出ていますが、少なくとも現段階では、何も決まっていない!と念を押している発言がありますね(特定扶養親族に関して)。
2009年 09月 17日 - 21:45 by 桂 一朗
都道府県地価調査(基準地価)が平成21年9月17日に公表されました。土地総合情報ライブラリーの平成21年都道府県地価調査をどうぞ。
当事務所のある名古屋市緑区の住宅地の地価を見てみると、平均で4.27%程度下落しています。下落幅の大きいところは5.5%、小さな所では1.5%の下落となっています。
平成17年から上昇を続けてきた時価が下落しました。ちなみに、調査地点の一つである「愛知県名古屋市緑区松が根台88番外」の時価を時系列でピックアップすると以下のようになります。
2009年 09月 02日 - 02:23 by 桂 一朗
一つ前のアイテムの続きみたいなものだが、扶養控除や配偶者控除がなくなるならば、11月から12月頃に書いて会社に出していた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は無くなるか、大幅に変更になるのでしょうね。
しかし、市区町村に出していた、給与支払報告書には、扶養控除や配偶者控除の内容は必要しょうし。
従来、源泉徴収票と同じ内容、同じ様式だった給与支払報告書が、両者泣き別れとなるのですね。不思議な感じです
ただ、国税に扶養控除や配偶者控除がなくなれば、税務署から送付されてくる「扶養控除の是正通知」は見る必要が無くなるかな。署側も手間が減ってラッキーかもね。
今後、国税である所得税と地方税である個人住民税の規定がどんどん乖離してゆくかもしれません。税理士としては腕の見せ所・・・と言いたいところですけどねぇ。複雑な心境