2008年 02月 13日 - 16:52 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 時事ニュース )
「平成18年分 申告所得税標本調査結果の掲載について(平成20年2月12日)」が国税庁WebSiteに掲載されました。この中の「調査結果の概要」(PDF)の4ページ目(PDFでは10ページ目)に、「所得者区分別の納税者数の累年比較」が表になっています、つまり何を業として所得を得ているかの区分が出ているのです。この表によると、事業所得者は、平成8年(10年前)には、2,929千人だったのが、平成18年には、1,904千人へと減少しています。
つまり、10年で、1,025千人も減少している結果となっています。
2008年 02月 07日 - 02:50 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 時事ニュース )
「未払い年金:一括支給で税取り過ぎ4万人 社保庁が放置」(毎日.JP)。人数が多いので手で計算するわけにはいかないし、過年度の税法確認するのも面倒だし・・・なんてことかな。
=====平成20年2月8日追記=====
国税庁から税理士向けに、次のような「お知らせ」がでてきています。「
公的年金等の源泉徴収票の誤りに係る当面の対応について」。結論から言えば、所得税申告には、社保庁発行の正しい源泉徴収票が必要です!とのこと。
=====ここまで==============
上記リンク先記事を読んで、確定申告して、各々で還付してもらえばよいのではと思うかもしれないが、例えば「所得税の確定申告において、源泉徴収義務者が過大に徴収した源泉所得税の額を算出所得税額から控除することはできないとした事例」(国税不服審判所 裁決事例集 No.72 - 246頁)に出ているように、
給与その他の所得についてその支払者がした所得税の源泉徴収に誤りがある場合に、その受給者が、所得税の確定申告の手続において、支払者が誤って徴収した金額を算出所得税額から控除し又は誤徴収額の全部若しくは一部の還付を受けることはできないと解するのが相当
という解釈になるので、そもそも源泉徴収する額が間違っていたら、当事者同士で解決しなさいねという話になる。
2008年 02月 01日 - 18:27 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 時事ニュース )
今年(平成20年)の源泉徴収税額表は、昨年と同じなので、税務署から送られてきていない。
平成18,19年と2年続けて源泉徴収税額が改正になり、税額表が変わったので、今年も変わっているのでは?と思う方もいるようだが、去年のをそのまま使えばよいのです。国税庁のWebSite「
平成19年1月以降分 源泉徴収税額表」に次のような説明があります。
この源泉徴収税額表は、平成19年1月1日以後支払うべき給与等について源泉徴収する際に使用するものです。なお、平成20年1月1日以後支払うべき給与等について源泉徴収する際にも同様に使用できます。