2007年 11月 30日 - 00:57 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
青色申告を行い、帳簿などを整備する事業者は、その儲けから、青色申告特別控除により65万円の特別控除額を差し引くことができる。おそらく、事業者が青色申告を選択する一番の理由が、この特別控除額ではないだろうか。
ただ、この65万円という青色申告特別控除は、確定申告書に記載の金額に限るとされている。租税特別措置法第25条の2第5項によれば
5 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
何が問題かと言えば、
税務調査で売上の計上もれ等が発見され、所得金額が発生してしまったとき、例え、当初申告において20万円分しか青色申告特別控除を利用していなくても、65万円まで増額はしてもらえないと言うことを意味する。
2007年 11月 27日 - 14:36 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
自分や配偶者の親と同居している場合、老人扶養親族の中でも、一定の割り増し控除(プラス10万円)が受けられます。このような同居で老人扶養親族のことを、「同居老親等」と言います(同居ではない老人扶養親族の場合は48万円、同居老親等の場合は58万円の所得控除です)。
さて、同居といっても、何せ高齢者であるので、治療のための入院や、リハビリのための入所というように、実際には、寝起きを一つ屋根の下でしていない場合があります。
このような、病気やけがの治療のための入院や、病気やけがをした後のリハビリのための老人介護施設への入所は、たとえその期間が長期(例えば1年以上)にわたっても、同居と判断することになります。国税庁の質疑応答事例「「同居」の範囲(長期間入院している場合)」をご覧ください。
2007年 11月 26日 - 01:41 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
年末調整や確定申告で、所得控除の中に、同居老親等とか同居特別障害者、というような、「同居」という文言が出てくる。一般的に同居といえば、一つ屋根の下に暮らしていることをさすが、税務上は、それぞれ別々の定義がある。
- 同居老親等の「同居」
- 当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居(租税特別措置法第41条の16第2項)
- 同居特別障害者の「同居」
- 当該居住者又は当該居住者の配偶者若しくは当該居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居(租税特別措置法第41条の16第1項)
ここで言う、当該居住者とは、納税者本人のことです。
ご覧のように、同居特別障害者の方が、「当該居住者と生計を一にするその他の親族」分、その範囲が広い。
2007年 11月 18日 - 04:51 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
同じ会社の中で、給与支給額や家族構成が似ている者と比較して、なぜか年末調整の還付額が、少額であるために、不満を言う方がいる。払わずに済む源泉所得税が、月々差し引かれていなかったのだから、月々の手取りが大きくて、文句はないと思うのだが、人間というものは、過ぎ去ったことは、忘れてしまうので、目の前にある、還付額だけで比較してしまう。
そうはいっても、なぜ似たような条件であるのに、還付額が異なってくるのかと想像を巡らすと、次のような条件の場合には、還付額が大きく変る。
- 年の途中で、扶養者等が増えたり減ったりしたとき
- 扶養者の中に特定扶養控除に対応するような、一般的な扶養控除より大きな金額の扶養控除が受けられる者がいるとき
- 生命保険料控除、地震保険料控除のような、年末調整でしか控除額が加味されない所得控除があるとき
- 年間の給与支給総額の中で、賞与の占める割合の多寡によりけり
2007年 11月 12日 - 02:15 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 , 会計・経理 )
国税庁から平成19年11月9日に「 確定申告に関する手引き等」として、平成19年分の「収支内訳書の書き方」「青色申告決算書の書き方」「青色申告の決算の手引き」が出てきました。
一番の改正事項は、減価償却制度です。いままでの確定申告でも、お金を払っていないのに、一定の計算方法で必要経費になるという減価償却の計算は、最も難解な部分だったと思いますが、それに輪をかけて難しくなっています。
ただ、下記のような、今回の改正で重要な変更事項は、平成20年以降にしか出てこないようになっています。
- 旧定率法(以前の定率法のこと)に関する、前年までに償却可能限度額まで償却した資産を、5年均等償却するという制度は、平成20年から。だから平成19年申告では気にする必要はないということ。
- 定率法(今回改正された新定率法のこと)に規定されている、「調整前償却額」と「償却保証額」と比較する場合、「調整前償却額」<「償却保証額」となるのは平成19年申告ではあり得ないから、気にすることはない。つまり平成19年申告では、単純に取得価額に定率法の償却率をかければよいと言うこと。
2007年 11月 07日 - 00:45 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
年末調整時期になると、扶養控除等(異動)申告書の書き方で次のような質問を受けることがある。
- 息子がアルバイトで110万円ぐらい収入があるようなんだけど、勤労学生だから扶養控除の対象になりますよね。
- 嫁に行った娘が、亭主と死別して帰ってきたんだけど、寡婦になるからパートで103万円以上働いても扶養控除の対象ですよね。
当然だが、どちらも No である。