2007年 12月

地震保険料控除証明書の見方

2007年 12月 24日 - 11:48 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 ) , FP ( 損害・生命保険 )

地震保険料控除証明書の内容について、間違いやすいので、自分自身のために、メモしておく。


  • JA共済の建更の証明書は、地震保険料控除額と旧長期損害保険料部分との両者の記載がある。どちらか有利な方を選択すること。

  • 上記の場合、一契約にもかかわらず、両方の金額により、保険料控除しないように気をつける。
  • 証明書のタイトルは、「地震保険料控除証明書」で統一されている。

  • そのため、内容が旧長期損害保険料控除である場合に、控除額計算を間違えないようにすること。
  • 証明書に、「所得税法第七十七条第一項に規定する....」とあれば、地震保険料控除である。

  • 証明書に、「平成十八年所得税法等改正等法附則第十条第二項第一号に規定する....」とあれば、旧長期損害保険料控除である。

適用を間違えると、ずいぶん控除額の差が出るので注意が必要です。しばらくは毎年年末に、目を皿のようにして証明書を見ないといけないかと思うとため息が...。

市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書 各市町村からでてきましたね

2007年 12月 24日 - 03:24 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 , 申告書・届出書 )

各市町村から「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」が各のWebSite上にupされてきているようです。名古屋市はまだみたいですけど。


=====追記平成20年1月19日=====
名古屋市もでてきました。「あなたの個人市民税・県民税がいくらになるか試算できます(外部リンク)」へどうぞ
=====追記ここまで============

市町村ごとに、PDFファイルだけであったり、自動で計算できるようにExcelファイルで作ってあったりと、様々です。Excelは必要になりますが、自動で計算できれば便利ですよね。例えば豊橋市とか江南市とかがExcel自動計算できる「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」が上がってきます。


=====追記 平成20年1月12日=====

総務省から自動計算できるExcelファイルが配布されています。
個人住民税の住宅ローン控除の対象者の方へ」をご覧下さい。


=====追記ここまで=============

一つ気になることは、" 給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用"の申告書に、「住宅借入金等の年末残高合計額」を記載することになっていることです。


サラリーマンの場合、年末調整を行うときに、残高証明書を会社に提出してしまっているので、メモか記憶かコピーをとっていないと、年末借入残高がわかりません。入居日は記憶していそうですが、年末借入残高まで、記憶している者は少ないでしょう。ですから、源泉徴収票だけを持参して、市町村の窓口に行っても、結局、借入残高がわからずに、もう一度出直すと言うことが出てきそうです。

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住宅ローン税額控除の2回目の利用

2007年 12月 20日 - 01:34 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )

住宅借入金等特別控除(住宅ローン税額控除)は、所定の要件を備えれば、2回以上重複適用できる。例えば、平成14年に新築住宅を購入のためにローンを組み、この時点で住宅ローン税額控除を適用し、その後、平成18年に増改築のためにローンを組み、この年に増改築のための住宅ローン税額控除を適用する。そうすると、平成18年からは、平成14年からの住宅ローン税額控除と重複することとなる。(当然だがローン残高があればの話だ)


下記の条文を見てもらえばわかると思うが、要するに、それぞれの適用年ごとのローン残高により、住宅借入金等特別控除額をそれぞれ計算し、それらを合計した金額を税額控除額とするのだが、合計すると言っても限度額があり、各適用年ごとに定められた控除限度額の最も高い金額までですよ、となっている。(措法41の2)

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眼鏡は医療費控除の対象?

2007年 12月 05日 - 00:24 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )

眼鏡をかけている日本人は、極めて多くいるが、医療費控除の対象となる眼鏡をかけた者となると、その対象者はそれほど多くはないかもしれない。


私自身、近眼なので、できれば眼鏡であれば、どんな眼鏡でも医療費控除の対象としてもらいのであるが、「治療のために必要な眼鏡」でなければ医療費控除の対象とはならない。


ただ、一般的に、どの眼鏡が「治療のために必要な眼鏡」なのか、わからないから、医師の「処方箋」と眼鏡屋さんの「領収書」の二つが揃ったときに、医療費控除の対象となると定められている。国税庁の質疑応答事例「医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用」をご覧下さい。

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