2008年 02月

一人親方(個人事業主)の労働保険料は、社会保険料控除

2008年 02月 23日 - 01:52 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )

個人事業主、特に建設業関係の仕事をしている一人親方の場合、けがに備えるため、労働保険に加入できる。労災保険特別加入制度という。この場合に支払う労働保険料は、社会保険料控除(所得控除)の対象であって、必要経費ではない。


事業主分とはいえ、労働保険料というと、思わず「法定福利費」や「福利厚生費」といった科目で、必要経費に計上したくなるが、社会保険料控除なので間違えないようにしたい。もちろん、従業員を対象として支払った労働保険料は上記のような科目で経理し、必要経費にするのは当然である。

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市町村民税 道府県民税 減額申告書 平成20年7月提出

2008年 02月 16日 - 01:29 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 , 申告書・届出書 )

税源移譲のため・・・とはいえ、なぜに、国民の側がこのような申告書をわざわざ提出しなければならなくなるのでしょう。総務省のWebSiteより「市町村民税 道府県民税 減額申告書」(PDF)をどうぞ。


ようするに、平成18年に一定の所得がある場合、個人住民税(市民税・県民税)は、その平成18年の所得金額をもとに、平成19年の個人住民税を納めなければならない。所得が平成19年も平成18年と同程度であれば、その所得税が税源移譲のため減額されているため、"差し引きゼロ"という話になる。しかし、退職や転職などで、大幅に所得が減少し、所得税を払わなくなってしまうような場合、たんに個人住民税の負担増しか存在しなくなってしまう。


そこで、この矛盾を解決するための申告書が、上記の「市町村民税 道府県民税 減額申告書」となります。詳しい説明は、総務省「(2) 平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方」をどうぞ。

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社会保険庁が発行した「公的年金等の源泉徴収票」の誤りへの対応について 国税庁

2008年 02月 14日 - 22:23 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )

国税庁から「社会保険庁が発行した「公的年金等の源泉徴収票」の誤りへの対応について」がお知らせとして出てきています。


確定申告について、社会保険庁側がだしている「「過年分の支払額が含まれる場合の源泉徴収について」(PDF/102KB)」では、

① 19年分の確定申告を行おうとする方について、その方の申し出により、源泉徴収税額を再計算した年別内訳書の発行を行う。源泉徴収票の再発行の求めがあれば、年別内訳書ではなく、正しい源泉徴収票を再発行する。
 確定申告の際には、とりあえずこの年別内訳書を添付することで確定申告の手続きを進めることができる。
とあるのだか、上記の国税庁側のページには、この年度内訳書によって"とりあえず"確定申告できるとは、どこにも書いていない。

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延納と利子税

2008年 02月 12日 - 13:39 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )

平成19年度の延納の支払期限は平成20年6月2日です。延納と同時に利子税も支払う必要が出てきます。例年と同様に、振替納税の者も納付書による納税の者も同じ日です。


利子税に関して、昨年は4.4%でしたが、今年は4.7%と上昇しています。若干支払うべき利子税が増えていますが、"0"ですむ延納額は10万9千円と変わりないようです。以下は、所得税確定申告延納分の利子税額表です。

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期限後申告,修正申告,準確定申告 納税の仕方

2008年 02月 08日 - 01:53 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )

期限後申告、修正申告、準確定申告は、例え振替納税の手続がとってあったとしてもその対象外です。つまり納付書による納税となる。


特に、期限後申告は、例えそれが振替納税の日付前であったとしても、また延納の日付前であったとしても、それらの制度は利用できない。


納付書は税務署に問い合わせれば、すぐにもらうことができる。税務署へ電話をかけて、「管理徴収」の係の人に依頼すれば親切にしてくれる。概ね納税したいという者には親切だから・・・。


ちなみに、納付書の書き方は、納付書自体の裏面に書いてあるのでそれを参考にすればよい。

平成19年所得税確定申告 納期限 振替期日 延納

2008年 02月 04日 - 10:29 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )

平成19年所得税の確定申告(平成20年3月17日までに申告する分)の納期限は下記の通りです。

  • 平成20年3月17日(月)・・・原則
  • 平成20年4月22日(火)・・・振替納税を選択した場合
  • 平成20年6月2日(月)・・・・延納の日

延納を選択した場合、延納期間中の利子税がつきます。今年は4.7%です。ちなみに事業者の場合、利子税は、支払った年の経費にできます。所得税・延滞税・加算税は必要経費にできませんけど。

納税資金が必要になります。今からなかなか横によけておくことができないかもしれませんが、気をつけるようにしてください。

年末調整での間違え 確定申告で訂正する

2008年 02月 04日 - 00:54 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )

年末調整の間違えの訂正は、1月までなら会社に言い、再調整してもらえばよい。しかし、2月に入ってから間違えに気がついたならば、自分自身で確定申告するしかない。


多いパターンが、配偶者控除や扶養控除の対象としている親族が、実際には思った以上の年収があった場合とか、無いと思ってあきらめていた保険料控除証明書が出てきたとか、うっかり住宅借入金等特別控除の申告をしていなかったとか、税金が多くなる場合もあれば、少なくなる場合もあるであろう。


例えば、妻がサラリーマンで、夫が自営業者の場合、夫が確定申告をするために所得額を確定したら、意外に少ないことに気がつくような場合、妻の配偶者控除(or 配偶者特別控除)の対象とすることができる。しかしすでに2月であるため、妻の会社側は年末調整の再調整には応じてくれないので、妻自身が確定申告をすることになる。めんどくさいけどね


また、扶養控除対象者が大勢いる場合、夫と妻と、どちらに何人対象者として申告すれば節税になるか?とか、扶養控除の付け替えだって検討の対象となろう。

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