2008年 09月

年末調整のしかた 平成20年分

2008年 09月 25日 - 11:02 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 ) , FP ( 社会保険関係 )

平成20年分 年末調整のしかた」が国税庁WebSiteにでてきました。今年の年末調整で気をつける点は、平成19年に住宅取得した者の住宅借入金等特別控除の控除率が1%の者と0.6%の者とがいる点と、後期高齢者医療保険制度の支払保険料の扱いでしょうか。

平成19年から税源移譲の関係で、住宅借入金等特別控除が2種類に分かれています。控除率(0.6% or 1%)や上限額(15万円 or 25万円)が各々異なるの年末調整で間違えないようにしたいものです。

あと一つ、(年末調整のしかたには「長寿医療制度」という名称で記載されていますが)「後期高齢者医療制度」への保険料が社会保険料控除の対象となります。

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ふるさと納税 制度として定着するか?

2008年 09月 22日 - 19:55 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )

この平成20年度から、ふるさと納税制度が導入されている。つまり、地方自治体のどこかへふるさと納税(寄付)をすれば、一定金額を所得税と住民税から差し引いてもらえる。我がふるさと(といっても現在居住中)である愛知県WebSiteの「ふるさとあいち応援寄附金(ふるさと納税)にご協力ください」をご覧下さい

ただ、残念なことに、最低限5000円は自己負担額があり、ふるさと納税(寄付)をした額すべてを「所得税+住民税」から差し引かれることはない。つまり、少なくとも節税にはならないことに留意を要する。

つまりだ、寄付をして、その上に確定申告を行うという手間を国民の側にかけさせながら、なおかつ「税額+寄付金額」は、寄付せずに納税する者より大きいという理不尽な結果となる。

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競売の時の消費税 土地と建物 落札金額をどう分けよう

2008年 09月 06日 - 23:54 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )

競売であっても消費税は課せられる。例えば、建物と土地と一括で競売の場合、建物は課税資産であるし、土地は課税されないため落札金額をどのように分けるかが消費税の納税額に直接影響することとなる。

国税不服審判所の裁決事例(平15.11.21裁決 裁決事例集No.66-322頁適法な競売手続により落札された競落代金は、裁判所が評価した最低競売価額より相当高額になったとしても、課税資産の譲渡等の対価の額として相当であるとした事例)において、上記のような場合、裁判所評価額(最低売却価額)により比例案分することが示されている。

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