源泉所得税の納期の特例と算定基礎届 報酬の範囲は違います
2008年 06月 30日 - 02:00 by 桂 一朗
今年もすでに半年、なんだか歳をとったせいか、やけに早く感じます。まぁまだそんなに歳じゃないんですけど・・・。半年経過の年中行事で、源泉所得税の納期特例による納税と、社会保険制度の標準報酬月額を決めるための、算定基礎届の提出の期限が7月10日にやってきます。
源泉所得税の納期特例の方は、お金を払うことであり、社会保険の方の算定基礎届は書類の提出に過ぎません。しかし、どちらも給料台帳を基礎資料として納税及び作成されるものです。同じ基礎資料をもとにしますが、両者は若干給与(報酬)の考え方が違うのですよね。
最初は用語ですけど、源泉所得税では給与といい、社会保険制度では報酬と呼びます。一番よく眼にする違いは、通勤手当の取扱いです。源泉所得税は一定限度額まで非課税となる部分がありますが、報酬にはありません。金銭による支給であれ、現物による支給であれ報酬として計算します。
また、食費や社宅費に関する取扱いも異なります。我々税理士から見ると、現物給与の価額をあらかじめ定めてあるという取扱いにとまどいます。「全国現物給与価額一覧表(平成20年4月1日現在)」(PDF)、ちなみに、源泉所得税に関しては、タックスアンサーの「特殊な給与」をどうぞ。
このような現物給与があると、給与計算や源泉所得税および社会保険制度での手間がかかるため、中小企業には不向きではないかと考えています。単に事務の手間を掛けるだけで、わざわざ現物にする必要性は感じられませんから。


