2010年 01月 18日 - 01:19 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 )
以前、遺産分割協議に関して、国税徴収法の基本通達「第39条関係 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務」の(第三者に利益を与える処分)に、東京高裁の判決平成20.2.27が根拠として出されているので、このブログで、「遺産分割協議は、国税徴収法39条の「その他に利益を与える処分」」として、言及したことがある。
どうやら、この上告審が昨年末に「棄却」となっていたみたいですね。
手がかりとして、次の画像を置いておきます。平成21年12月10日最判 事件番号平成20(行ヒ)177です。
2010年 01月 07日 - 19:22 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 , 相続・贈与・譲渡 )
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得税)の申告に際して、適用できる特例等を確認するための、チェックシートが東京国税局から出ています。「資産税関係チェックシート (平成21年分用)」(東京国税局)
平成20年より2つふえて、14のPDFが掲載されています。
- 【相続税関係】
- 相続税の申告のためのチェックシート (平成21年分用)
- 非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けるためのチェックシート
- 【贈与税関係】
- 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例(暦年課税)のチェックシート
- 平成21年分 贈与税の配偶者控除の特例のチェックシート
- 平成21年分 相続時精算課税を選択する場合のチェックシート
- 平成21年分 非課税制度、相続時精算課税選択の特例及び住宅資金特別控除の特例のチェックシート
- 【譲渡所得関係】
- 譲渡所得申告のチェックシート (平成21年分用)
- 固定資産(土地や建物など)を交換した場合の特例チェックシート・所法58 (平成21年分用)
- 収用等により土地などが買い取られた場合の5,000万円特別控除の特例チェックシート・措法33の4 (平成21年分用)
- 居住用の家屋や敷地(居住用財産)を売却した場合のチェックシート (平成21年分用)
- 3,000万円の特別控除の特例・措法35
- 所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例・措法31の3
- 相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例チェックシート・措法39 (平成21年分用)
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例チェックシート・措法41条の5 (平成21年分用)
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例チェックシート・措法41条の5の2 (平成21年分用)
- 株式等に係る譲渡所得等申告のチェックシート (平成21年分用)
2009年 12月 25日 - 02:04 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 )
平成22年度税制改正大綱からですが、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に関して、その適用できる範囲が小さくなるようです。
税制大綱の58ページ一部を引用します。
④ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行います。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200 ㎡まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します。
(注)上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。
2009年 12月 09日 - 01:15 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 )
国税庁WebSiteに、相続時精算課税制度に関する、次のような質疑応答がでています。「相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額」
簡単に内容を述べれば、贈与税申告において財産の評価誤りがあったとしても、相続税を計算する上での、相続財産に加算される価額は、正しい評価でやるんですよ!という話。詳しい話は上記urlをご覧頂くとして。
例えば、親が65歳の時に贈与を受け、相続時精算課税制度を利用し、親が85歳の時に相続が開始(死亡)したならば、すくなくとも20年は、贈与時の財産評価の資料を保管しておかないといけないと言うことになります。本当は、相続税の申告期限から7年は保管することになるのかな
2009年 11月 30日 - 01:11 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 )
時効じゃないだろ除斥期間だろ!という声が聞こえてきそうですが、除斥期間という言葉はなかなかなじみがないため、あえて時効という言葉でタイトルを付けてみました。
国税の課税がいつまでできるのか?。いや、いつまで逃げれば大丈夫なのか?!(オイオイ、という「賦課権の除斥期間」は。国税通則法第70条に定められています。タックスアンサーのどこかに良い説明はないかと探してみたが見つけられないので、税務大学校のWebSiteにでている、「税務大学校講本」の国税通則法の"第6章 更正・決定・賦課決定及び徴収などの期間制限"、特に"第2節 賦課権の除斥期間"をご覧いただければと思います。
おおざっぱに言えば、3年・5年・7年という数字が出てきて、3年は期限内申告をした場合、5年は無申告の場合、7年は偽りまたは不正の行為のある場合、といったところで、国税全般について定めています。実際には期限後申告をした場合などやいつを起算点とするのかといった話や法人税の場合の別の取扱いがあり、若干複雑なのですが、上で引用している税務大学校講本をご覧になるのがわかりやすいでしょう。
ところが、贈与税だけは、この国税通則法第70条による定めの「特則」が、相続税法に規定されています。相続税法第36条です、冒頭を一部引用してみます。
2009年 08月 18日 - 02:38 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 )
相続税の申告業務を行っていると、遺産分割協議がうまく整うかなぁ?と気になるが、その内容に関しては、相続人間の問題なので、税理士としては立ち入らない(立ち入れない)のが通常である。しかし、平成21年6月18日付「「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)」の「第39 条関係 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務」→「(第三者に利益を与える処分)」の5、において、次のように述べられているのを見て、遺産分割協議にのぞむ納税者に対して、注意を促した方がよいと考えるようになった。
5 法第39 条の「その他第三者に利益を与える処分」とは、譲渡、債務の免除以外の処分のうち、滞納者の積極財産の減少の結果(滞納者の身分上の一身専属権である権利の行使又は不行使の結果によるものを除く。)、第三者に利益を与えることとなる処分をいい、例えば、地上権、抵当権、賃借権等の設定処分、遺産分割協議(平成20.2.27 東京高判参照)がある。この場合において、地上権等の設定により受けた反対給付(例えば、権利金、礼金等)があるときは、それが法第39 条の「対価」に当たる。
2009年 07月 01日 - 09:54 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 ) , FP ( 相続・事業承継対策 )
路線価が公表されました。昨年に引き続き、7月1日公表でした。
名古屋市緑区の当事務所周辺の路線価を見ただけなのですが、意外にもあまり下がっていません、非常に大雑把な言い方になりますが30~40%程度で下落している感じです。逆に言えばそれ以外は横ばいなのです(汗。住宅地だからだろうか・・・
大通りに面している路線は下がっていないですね、一本奥の狭い道は1000円から5000円程度下がっています。それにしても、もっと全体に下がっているかと思いきや、そのようにはなっていなくて驚き!
平成19年から平成20年にかけては、全体に値上がりしていたので高止まり感がありますねぇ。
2009年 06月 13日 - 02:18 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 ) , FP ( 相続・事業承継対策 )
経済対策として、住宅を取得等する際の贈与税が500万円分非課税となるようです。暦年課税も相続時精算課税もこれだけ上乗せされます。
例えば、暦年課税であれば基礎控除110万円と500万円がプラスされ、合計で610万円贈与税が課税されない。
しかも、この500万円は、相続開始3年以内の贈与加算の対象外となる。非常に使いやすい制度となっている(相続時精算課税の場合も、この500万円は相続財産に加算されない)
2009年 04月 24日 - 01:04 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 )
おそらく、国税庁WebSiteの中で1年を通してアクセスの多い、つまり皆が興味を持っているであろう路線価図が今年も昨年に引き続き7月1日に公表予定だそうです。「平成21年分の路線価図等の閲覧について」をどうぞ。
行政の地価を巡る情報公開はまさにインターネットと情報検索の充実により、閲覧する側にとってもっとも恩恵を受けたものの一つだと思っています。
例えば、国土交通省が運営している「土地情報総合システム」は、不動産の取引価格情報、地価公示価格、都道府県地価調査価格、を検索し地図上に表すことができるようになっています。住所から絞り込めます。
また、資産評価システム研究センターが運営している、「全国地価マップ」は、固定資産税の路線価(各市町村)、相続税の路線価(国税庁)、地価公示価格(国土交通省)、地価調査価格(各都道府県)を地図上に表しつつ、それぞれを切り替えることができるようになっています。住所から直接検索することが可能です。
2009年 02月 01日 - 02:12 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 )
2月に入ると贈与税の申告をする期間となる。平成21年は土日の関係で2月2日(月)から3月16日(月)までとなっている。贈与税の申告で「贈与税の配偶者控除の特例」という、いわゆる夫婦間で住宅用不動産などを贈与された者もこの時期に申告をすることになる。
この「贈与税の配偶者控除」は、相続税法第二十一条の六に定められている。下記に第一項を引用する。
その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。