2006年 12月 05日 - 00:36 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 ) , FP ( 相続・事業承継対策 )
12月になりました。贈与の検討をする月ですね。べつにしなければならないわけではありませんが、贈与税の計算の仕組みから、1年ごとに110万円の基礎控除があるために、12月中にするか、来年の1月にするかで、税金がかかるか否か、または、税額の大きさに大きく関係してきます(詳しい計算はタックスアンサーでどうぞ)。相続時精算課税を選択している方は関係のない話です
しかし難問は、いつ贈与したのかを後から証拠として残しづらい点です。
つまり、後付で、実は毎年ちょっとずつ.....なんて言いたくなるのが贈与というもので、その証拠がないと、毎年ちょっとずつとは認められないわけです。