事業用資産の買換特例、延長されているけど使えない
2007年 02月 10日 - 00:56 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 , 相続・贈与・譲渡 )
個人が、事業の用に供している土地建物等を譲渡して、土地等を買った上に事業の用に供した場合、一定の課税の繰り延べが受けられる。これが事業用資産の買換えの特例といわれる制度である(租税特別措置法37条)。課税の繰り延べを認める特例なので、各種要件が細かく定められている、詳しくはタックスアンサーをどうぞ(ここ)。
さて、この制度、平成18年改正で平成23年まで延長されているのだが、一番利用されていた第21号買換(現在の第15号)が18年いっぱいで廃止となっている(この平成19年3月申告まで)。つまり、延長とは名ばかりで、死に体になっていることに注意をしてください。
===追記(平成19年2月11日)====
瑞浪 鈴木様のご指摘により、この平成19年の税制改正で、2年延長されるようです。ありがとう、ございました。平成19年1月に発表された閣議決定のPDFはこちらです。


