非事業用資産の減価償却
2007年 07月 08日 - 02:35 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 , 起業・独立 )
この平成19年に減価償却制度が改正されたが、非事業用資産の減価償却の計算方法は、従来の定額法、つまり旧定額法によって計算することに注意したい(所得税法施行令85①、所得税法施行令135)。
この「非事業用資産の減価償却」というのは、いったいどういう場面で利用するのかと言えば、譲渡所得の計算に利用する取得費を算出する場面と、事業を行おうとする時、それまで個人で使っていた資産を事業用にする場面、つまり開業時点の未償却残高の計算に利用する。


