生前贈与は、要するに贈与のこと
2007年 08月 16日 - 21:38 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 ) , FP ( 相続・事業承継対策 )
我々の業界では、よく「生前贈与」という言葉が使われる。しかし、民法上、生前贈与などという言葉は、どこにも存在しない。
民法において、贈与は第549条に規定されている。
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。特殊な贈与として、負担付贈与(民553)や死因贈与(民554)などがあるが、すくなくとも「生前贈与」という文言は民法上出てこない。
ちなみに、「法律用語辞典」782頁(有斐閣1998/6/30)の「生前贈与」の項目は次のように解説されている。
贈与者が生きている間に効力が生ずる贈与。通常の贈与はこれに当たる。死因贈与に対する概念。法制史的には、被相続人が所領や財産を生前に相続人に伝える行為を意味していた。これを読む限り、生前贈与は、贈与の事、しかし、生きている間にしか贈与を行うことはできないのだから、生前であるのは当たり前のことなんですよね。


