事業用資産の買換特例、延長されているけど使えない
2007年 02月 10日 - 00:56 by 桂 一朗
個人が、事業の用に供している土地建物等を譲渡して、土地等を買った上に事業の用に供した場合、一定の課税の繰り延べが受けられる。これが事業用資産の買換えの特例といわれる制度である(租税特別措置法37条)。課税の繰り延べを認める特例なので、各種要件が細かく定められている、詳しくはタックスアンサーをどうぞ(ここ)。
さて、この制度、平成18年改正で平成23年まで延長されているのだが、一番利用されていた第21号買換(現在の第15号)が18年いっぱいで廃止となっている(この平成19年3月申告まで)。つまり、延長とは名ばかりで、死に体になっていることに注意をしてください。
===追記(平成19年2月11日)====
瑞浪 鈴木様のご指摘により、この平成19年の税制改正で、2年延長されるようです。ありがとう、ございました。平成19年1月に発表された閣議決定のPDFはこちらです。
一応、現在の第15号を下記に引用しておく。
| 譲渡資産 | 買換資産 |
| 十五 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超えるもの | 国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置 |
平成19年度閣議決定の文言も引用しておく(上記PDFの12ページ参照のこと)
12 特定の資産の買換の場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年延長する。
======追記 ここまで============
この事業用資産の買換えの特例が無くなったことを知らずに、平成19年中に使えるものだと思って買い換えてしまうと、平成20年3月に、驚くほどの納税をしなければならない場合が出てくる。
譲渡を行う前に、税金を含めたコストの計算をして下さい。



19年税制改正(大綱19)、2年延長となります。
ハイブリッド税制参考にしました。ありがとう御座います。
瑞浪 鈴木様、こんにちは。
確かに、19年税制改正大綱に、2年延長となっていますね。本文に追記しておくことにします。
ご指摘、ありがとうございました。