「個人向け国債の評価」と「リース料に係る計算書」
2008年 08月 29日 - 23:52 by 桂 一朗
国税庁WebSiteの「質疑応答事例」が平成20年8月29日に更新されています。ざっと見てみて、目を引いたのが次の事例でした。
- 財産評価の「個人向け国債の評価」
- 消費税の「参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い」
前者の「個人向け国債の評価」は、平成20年4月14日以前か平成20年4月15日以後かにより、中途換金の計算方法が変わるため、財産評価も変更になるとのこと。具体的な計算方法については、リンク先をどうぞ。
後者の「参考資料として交付するリース料に係わる計算書の取扱い」は、いかにもやっちゃいそうな内容なので、忘れないようにここに書いて置くことにする。例えば、リース契約締結後に、我々税理士等が利息等の会計処理方法をリース会社に尋ねて、参考資料となるような「計算書」の交付を受けることはありそうな話である。いくらこのような参考資料に従った会計処理方法を行ったとしても契約での明示をしたとは言えないから駄目よ、と説明されている。
以下に一部引用をする賃貸人が、その契約締結後に、リース契約書等とは別に、リース料のうち利息相当額を区分して記載した計算書を賃借人に交付した場合は、当該計算書は賃借人において会計処理上必要な情報を提供するためのものであって、賃貸人と賃借人との間で利息相当額を対価とする役務の提供を行うことについて合意するために作成したものではないと考えられます。なるほど。
したがって、このような場合には、契約において利息相当額を明示したことにはならず、リース料総額に対して消費税が課税されます。
リンク先に記載されているような「計算書」を顧客から渡されたら、契約書そっちのけで会計処理しそう(汗。


