相続時精算課税 疎明資料は相続まで保存 なくさないようにね
2009年 12月 09日 - 01:15 by 桂 一朗
国税庁WebSiteに、相続時精算課税制度に関する、次のような質疑応答がでています。「相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額」
簡単に内容を述べれば、贈与税申告において財産の評価誤りがあったとしても、相続税を計算する上での、相続財産に加算される価額は、正しい評価でやるんですよ!という話。詳しい話は上記urlをご覧頂くとして。
例えば、親が65歳の時に贈与を受け、相続時精算課税制度を利用し、親が85歳の時に相続が開始(死亡)したならば、すくなくとも20年は、贈与時の財産評価の資料を保管しておかないといけないと言うことになります。本当は、相続税の申告期限から7年は保管することになるのかな
結構、疎明資料を無くしてしまう人がいるのではないかと心配です。肝心なときに、関与した税理士も他界してしまっていたりして
例えば、納税者自身が評価が大きすぎたと気がつく場合もあるだろうし、国税側が、小さすぎると指摘をすることも考えられます。いずれにせよ、贈与時点での資料を保管しておかないと、納税者側から、自分の主張が正しいのだと言うことは難しくなります。
おそらく、相続税なんて払うほど財産はないとお考えの方も多いだろうと思いますが、20年先の相続税法が、どのような規定になっているのかなんて、予想できません。たぶん、ここ数年のうちに、現在の基礎控除(5千万円+1千万円×法定相続人)は、引き下げられる・・・のではないかと予想できますし。
ちなみに、昭和63年以前の基礎控除は「2千万円+4百万円×法定相続人」だったはず。現在の地価は、これぐらいの時期と同程度になっていますから・・・


