2010年 02月 21日 - 15:18 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 , 個人向け税務 )
「申告納税額」という、税理士としてあまりにも当たり前の用語なのだが、手元にある、平成21年分以後用の所得税の確定申告書Aと申告書Bで使われている「申告納税額」という言葉の意味が両者で異なる。平成21年から変わったわけではありません、念のため
「A」の方の「申告納税額」は、"33 納める税金"と"34 還付される税金"のことを指し、要するに、この確定申告書を提出することにより、変化する税額のことを指している。
それに対して、「B」の方の「申告納税額 40」は、税額計算により加減算した後の、"年税額"を指している。ちなみに「A」でいう"納める税金"と"還付される税金"は、「第3期分の税額」と表現が変えられている。
「A」は基本的に申告義務のない者が利用することを想定しているためこうなるのかな。
例えば、「所得税の更正の請求書」に記載する「申告納税額」は「B」でいう申告納税額であり、「A」の方は、その額が記載されていないため、どの金額を書いて良いのかわからなくなってしまう。
「A」の"申告納税額"は別の言葉を使った方がよいと思うんだけどなぁ。意味が違うのだから・・・って、重箱の隅をつつくとはこのことか(汗
2010年 02月 04日 - 02:25 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 , 個人向け税務 )
還付申告も放っておくと、いずれは還付申告自体受け付けてもらえなくなる。つまり還付を請求する権利が5年間経過すると無くなってしまうのだ。国税通則法第74条第1項を引用する。
(還付金等の消滅時効)
第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
以下略
ここに言う、「その請求をすることができる日」がいつかが問題となる。
確定申告の義務のない者(一般的にはサラリーマンの還付申告をイメージ)が還付申告を行うことができるのは、次の年の1月1日からとなる。つまり平成21年分であれば、平成22年1月1日になれば還付申告が可能となる(所得税法122)。
これにより「その請求をすることができる日」とは1月1日となり、5年前の平成16年分の還付申告は、平成21年12月31日までしか還付申告はできなかったという結果となる、つまりもう間に合わない。
繰り返すが、確定申告の義務のない者の場合である。
2010年 01月 07日 - 19:22 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 , 相続・贈与・譲渡 )
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得税)の申告に際して、適用できる特例等を確認するための、チェックシートが東京国税局から出ています。「資産税関係チェックシート (平成21年分用)」(東京国税局)
平成20年より2つふえて、14のPDFが掲載されています。
- 【相続税関係】
- 相続税の申告のためのチェックシート (平成21年分用)
- 非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けるためのチェックシート
- 【贈与税関係】
- 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例(暦年課税)のチェックシート
- 平成21年分 贈与税の配偶者控除の特例のチェックシート
- 平成21年分 相続時精算課税を選択する場合のチェックシート
- 平成21年分 非課税制度、相続時精算課税選択の特例及び住宅資金特別控除の特例のチェックシート
- 【譲渡所得関係】
- 譲渡所得申告のチェックシート (平成21年分用)
- 固定資産(土地や建物など)を交換した場合の特例チェックシート・所法58 (平成21年分用)
- 収用等により土地などが買い取られた場合の5,000万円特別控除の特例チェックシート・措法33の4 (平成21年分用)
- 居住用の家屋や敷地(居住用財産)を売却した場合のチェックシート (平成21年分用)
- 3,000万円の特別控除の特例・措法35
- 所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例・措法31の3
- 相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例チェックシート・措法39 (平成21年分用)
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例チェックシート・措法41条の5 (平成21年分用)
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例チェックシート・措法41条の5の2 (平成21年分用)
- 株式等に係る譲渡所得等申告のチェックシート (平成21年分用)
2010年 01月 04日 - 02:51 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 , 個人向け税務 )
1月4日が月曜日だなんて、なんて憂鬱なんでしょう・・・と、子供のようなことを言いつつ、仕事始めとなりました。
昨年もこのブログ(平成20年の還付申告ならもう出せます)で書いたように、平成21年分所得税の還付申告は年が明ければ提出することができます。
ちなみに、現時点では、国税庁WebSiteの所得税(確定申告書等作成コーナー)において、実際に申告書を作成できるページは、まだ20年分なのですが、「所得税の改正のあらまし」「確定申告に関する手引き等」「確定申告書の記載例」「各種様式」は既に21年分に変更されています。
また、贈与税の申告のしかた等も、「平成21年分贈与税の申告のしかた」と「贈与税の申告書等」は平成21年用に変更されていますね。
申告するご予定のある方は、手引きや記載例を見ながら、各種様式から今年の申告書をダウンロードし、試し書きすることは可能です。もちろん還付申告していただいても問題ないです
==平成22年1月4日追記==========
いま確認したところ、Web上で申告書を作成する「
確定申告書等作成コーナー>」および「
確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A」は平成21年用に改訂され、利用できるようになっているようです。
==追記終わり==================
2009年 06月 26日 - 14:55 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 申告書・届出書 )
この6月に成立した租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されたため、これに伴い、法人税申告書の別表十五(交際費等の損金算入に関する明細書)が変更になりました。
上記国税庁WebSiteへのurlには、改正された租税特別措置法の内容である、
- 住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
- 中小企業の交際費課税の軽減
- 研究開発税制の拡充
3点が簡単ですが、説明されています。
2番目の中小企業の交際費課税の軽減に関して、次のような注意がされています。
上記の措置は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されますので、交際費等の支出額が年400万円を超える中小法人にあっては、申告誤りのないよう、特にご注意ください。
なお、今回の改正に伴い、法人税申告書別表十五及び別表十五の二の様式をそれぞれ改正していますので、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税の申告を行う法人にあっては、改正後の様式(定額控除限度額欄の金額が「600万円」のもの)を使用していただくようお願いします。
2009年 04月 17日 - 01:28 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 申告書・届出書 )
中小企業等の繰戻還付(法人税法第80条第1項)が復活しました。平成21年2月1日以後終了事業年度からです。つまり、この4月に申告する会社からなんです(汗。
平成4年からこの制度は停止されていたのですが、めでたく復活しました。還付請求書は国税庁WebSiteの「欠損金の繰戻しによる還付の請求」にあります。
この制度は、単純に言えば、前期は黒字(納税有り)、当期は欠損という場合に、当期の欠損金額を分子に、前期の所得金額を分母にして、前期の法人税額にかけてやって還付金額を算出します。
前期法人税額×当期欠損金額/前期所得金額=繰戻し還付金額
2009年 03月 22日 - 16:29 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )
確定申告が終わって、ほっと一息といったところだが、書類を整理していると、既に提出した書類等に間違えや、出すべき書類を出していないことに気がつくことがある。
このような場合、「所得金額や税額」が何ら変更がないのであれば、金額の訂正をした書類や、添付書類を税務署へ届けて、前に提出した申告書等に追加または差し替えをすることとなる。まぁ、税務署職員に余分な手間をかけさせて、申し訳ないという気持ちいっぱいでお願いをするのだ。
もしも「所得金額や税額」に変更があるならば、更正の請求や修正申告の手続による。
2009年 03月 15日 - 18:21 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 , 個人向け税務 )
今年の所得税確定申告が純損失だった場合、前年に支払った所得税を戻してもらう制度がある。「純損失の繰戻し」という。具体的には、次の「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」(国税庁WebSite)をどうぞ。
平成19年までは所得税を納めていても、平成20年は、夏以降の金融不安の結果、純損失となってしまう者もいるであろう。
そのような場合、今後3年間繰り越すか、前年に繰戻し還付を受けるかの選択ができる。青色申告者の特典としてです。つまり白色申告者にはこの制度の適用はありません、詳しい内容は、上記url先をご覧下さい
2009年 03月 03日 - 00:22 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )
気にしない人は、普通郵便で郵送すればよいのだが、申告書の提出期限ギリギリになると、期限内申告になるか否かが気になり、期限内であることを証明する証拠が手元にない状況は精神衛生上良くないために、従来は「配達記録」を利用していた。この配達記録が平成21年3月1日からは廃止され、その代わりに「特定記録」というサービスが実施されている。
詳しくは、日本郵便WebSiteの「特定記録」をご覧下さい。
税務申告書は「信書」であるため、発信主義という、いわゆる投函した日付(通信日付印)が、役所へ提出した日付となる。そのため、郵便局が押印した日付が非常に重要となり、その証拠を手元に残すために、従来は配達記録を利用していました。参考:税務手続に関する書類の提出時期
これからは、この特定記録というサービスを利用することになりそうです。税務署側の人は、郵送じゃなくて、e-Taxでどうぞ、とおっしゃるだろうけどw。
2009年 02月 07日 - 03:09 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )
所得税の確定申告書に間違えを発見し、かつ、税金が減るなどする場合には、「更正の請求」を行うこととなる。しかし、この請求、法定申告期限から1年以内しか行うことができないため、注意を要する。
例えば、平成19年の所得税確定申告の法定申告期限は、平成20年3月17日であった(3月15日が土曜日であった)ため、それから1年以内の平成21年3月17日が更正の請求が可能な期限となる(平成20年分所得税の法定申告期限である平成21年3月16日ではない)。
今年の確定申告資料を作成中に、昨年の申告内容に間違えを発見することがある。このような場合は、後回しにせず、今年の確定申告と同時に申告書を作成して提出する方が安全であろう。