2009年 06月 26日 - 14:55 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 申告書・届出書 )
この6月に成立した租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されたため、これに伴い、法人税申告書の別表十五(交際費等の損金算入に関する明細書)が変更になりました。
上記国税庁WebSiteへのurlには、改正された租税特別措置法の内容である、
- 住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
- 中小企業の交際費課税の軽減
- 研究開発税制の拡充
3点が簡単ですが、説明されています。
2番目の中小企業の交際費課税の軽減に関して、次のような注意がされています。
上記の措置は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されますので、交際費等の支出額が年400万円を超える中小法人にあっては、申告誤りのないよう、特にご注意ください。
なお、今回の改正に伴い、法人税申告書別表十五及び別表十五の二の様式をそれぞれ改正していますので、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税の申告を行う法人にあっては、改正後の様式(定額控除限度額欄の金額が「600万円」のもの)を使用していただくようお願いします。
2009年 04月 17日 - 01:28 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 申告書・届出書 )
中小企業等の繰戻還付(法人税法第80条第1項)が復活しました。平成21年2月1日以後終了事業年度からです。つまり、この4月に申告する会社からなんです(汗。
平成4年からこの制度は停止されていたのですが、めでたく復活しました。還付請求書は国税庁WebSiteの「欠損金の繰戻しによる還付の請求」にあります。
この制度は、単純に言えば、前期は黒字(納税有り)、当期は欠損という場合に、当期の欠損金額を分子に、前期の所得金額を分母にして、前期の法人税額にかけてやって還付金額を算出します。
前期法人税額×当期欠損金額/前期所得金額=繰戻し還付金額
2009年 03月 22日 - 16:29 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )
確定申告が終わって、ほっと一息といったところだが、書類を整理していると、既に提出した書類等に間違えや、出すべき書類を出していないことに気がつくことがある。
このような場合、「所得金額や税額」が何ら変更がないのであれば、金額の訂正をした書類や、添付書類を税務署へ届けて、前に提出した申告書等に追加または差し替えをすることとなる。まぁ、税務署職員に余分な手間をかけさせて、申し訳ないという気持ちいっぱいでお願いをするのだ。
もしも「所得金額や税額」に変更があるならば、更正の請求や修正申告の手続による。
2009年 03月 15日 - 18:21 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 , 申告書・届出書 )
今年の所得税確定申告が純損失だった場合、前年に支払った所得税を戻してもらう制度がある。「純損失の繰戻し」という。具体的には、次の「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」(国税庁WebSite)をどうぞ。
平成19年までは所得税を納めていても、平成20年は、夏以降の金融不安の結果、純損失となってしまう者もいるであろう。
そのような場合、今後3年間繰り越すか、前年に繰戻し還付を受けるかの選択ができる。青色申告者の特典としてです。つまり白色申告者にはこの制度の適用はありません、詳しい内容は、上記url先をご覧下さい
2009年 03月 03日 - 00:22 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )
気にしない人は、普通郵便で郵送すればよいのだが、申告書の提出期限ギリギリになると、期限内申告になるか否かが気になり、期限内であることを証明する証拠が手元にない状況は精神衛生上良くないために、従来は「配達記録」を利用していた。この配達記録が平成21年3月1日からは廃止され、その代わりに「特定記録」というサービスが実施されている。
詳しくは、日本郵便WebSiteの「特定記録」をご覧下さい。
税務申告書は「信書」であるため、発信主義という、いわゆる投函した日付(通信日付印)が、役所へ提出した日付となる。そのため、郵便局が押印した日付が非常に重要となり、その証拠を手元に残すために、従来は配達記録を利用していました。参考:税務手続に関する書類の提出時期
これからは、この特定記録というサービスを利用することになりそうです。税務署側の人は、郵送じゃなくて、e-Taxでどうぞ、とおっしゃるだろうけどw。
2009年 02月 07日 - 03:09 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )
所得税の確定申告書に間違えを発見し、かつ、税金が減るなどする場合には、「更正の請求」を行うこととなる。しかし、この請求、法定申告期限から1年以内しか行うことができないため、注意を要する。
例えば、平成19年の所得税確定申告の法定申告期限は、平成20年3月17日であった(3月15日が土曜日であった)ため、それから1年以内の平成21年3月17日が更正の請求が可能な期限となる(平成20年分所得税の法定申告期限である平成21年3月16日ではない)。
今年の確定申告資料を作成中に、昨年の申告内容に間違えを発見することがある。このような場合は、後回しにせず、今年の確定申告と同時に申告書を作成して提出する方が安全であろう。
2009年 01月 12日 - 03:13 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )
行政書士さんは、所得税法第204条第1項に、列挙されていないため、源泉所得税を預かる必要がない業種となる。しかし、実際には、その請求書に源泉所得税が記載されている場合がある。
源泉徴収を要しない報酬の場合、支払調書を提出する必要がないのだが、その請求書の内訳に源泉所得税が記載されていることがあるため、はたして、支払調書を作成する必要があるか無いか迷うこととなる。
なぜ、本来業務は、源泉徴収する必要がない行政書士が、源泉徴収してくるのかと言えば、「建築に関する申請若しくは届出」を行う場合、その業務が、「建築代理人」の行う業務となり、その「建築代理人」は所得税法204条第1項に列挙されている源泉徴収の必要のある業種であることにより、行政書士においても、源泉徴収を行う必要があることとなる。
所得税法第204条第1項第2号の報酬・料金- 建築代理士の業務に関する報酬・料
金
- 建築代理士(建築代理士以外の人で、建築に関する申請や届出の書類を作成し、又はこれらの手続の代理をすることを業とする人を含みます。)
2009年 01月 04日 - 02:52 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 , 申告書・届出書 )
所得税の還付申告は、すでに1月1日から提出できることになっています。当然税務署は開いていないので、実質的には明日から、ということになるでしょう。
サラリーマンの方で源泉徴収票を年末に手に入れられて、医療費控除の申告(還付申告)を行うだけならば、この1月5日に提出可能かもしれませんね。そこまで急いで申告する必要もないと思いますけど
当然、平成20年分の申告書が必要になりますが、国税庁のWebSite上には12月中に掲載されています。ですから、これらをダウンロードして申告書を作成してください。昨年、確定申告した方は、郵送されてきますのでそれを待って行うのがよいでしょう。
ただし、昨年、e-Taxで申告した方は、申告書が郵送されてこないようですし、WebSite上の「確定申告書等作成コーナー」はまだ平成19年用のようです(もまもなく平成20年用に変わるはず)。平成20年用を待って申告書を作成すれば良いと思います。
2008年 12月 30日 - 04:48 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 , 申告書・届出書 )
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得税)の申告に際して、適用できる特例等をチェックすすための、チェックシートが東京国税局から出ています。「資産税関係チェックシート (平成20年分用)」(東京国税局)
平成19年と同様、12のPDFが掲載されています。
- 【相続税関係】
- 相続税の申告のためのチェックシート (平成20年分用)
- 【贈与税関係】
- 平成20年分 贈与税の配偶者控除の特例のチェックシート
- 平成20年分 相続時精算課税を選択する場合のチェックシート
- 平成20年分 相続時精算課税選択の特例及び住宅資金特別控除の特例のチェックシート
- 【譲渡所得関係】
- 譲渡所得申告のチェックシート (平成20年分用)
- 固定資産(土地や建物など)を交換した場合の特例チェックシート・所法58 (平成20年分用)
- 収用等により土地などが買い取られた場合の5,000万円特別控除の特例チェックシート・措法33の4 (平成20年分用)
- 居住用の家屋や敷地(居住用財産)を売却した場合のチェックシート (平成20年分用)
- 3,000万円の特別控除の特例・措法35
- 所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例・措法31の3
- 相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例チェックシート・措法39 (平成20年分用)
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例チェックシート・措法41条の5 (平成20年分用)
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例チェックシート・措法41条の5の2 (平成20年分用)
- 株式等に係る譲渡所得等申告のチェックシート (平成20年分用)
2008年 11月 21日 - 00:32 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 , 申告書・届出書 )
裁決事例で、扶養控除等申告書の提出について、おもしろい裁決事例があるので紹介する。裁決事例集には非登載のようだが、国税不服審判所の裁決要旨検索システムから、その要旨を見ることができるので、ご興味のある方はご覧頂きたい。手がかりとなる情報は下の画像を参照のこと。
この裁決を極めて簡単に説明すれば、夫婦が離婚後、妻が子を引き取り一緒に生活をして、夫は養育費を払っている状況で、夫も妻も、その子を自らの扶養親族として、扶養控除等申告書を提出していた場合、どちらか一方しか扶養控除が受けられないのだが、さてどっちでしょう?という疑問への回答となっている。