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扶養控除等申告書 離婚した時 先に出した方が有効・・・

2008年 11月 21日 - 00:32 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 , 申告書・届出書 )

裁決事例で、扶養控除等申告書の提出について、おもしろい裁決事例があるので紹介する。裁決事例集には非登載のようだが、国税不服審判所の裁決要旨検索システムから、その要旨を見ることができるので、ご興味のある方はご覧頂きたい。手がかりとなる情報は下の画像を参照のこと。

裁決年月日平191227 争点番号201813000

この裁決を極めて簡単に説明すれば、夫婦が離婚後、妻が子を引き取り一緒に生活をして、夫は養育費を払っている状況で、夫も妻も、その子を自らの扶養親族として、扶養控除等申告書を提出していた場合、どちらか一方しか扶養控除が受けられないのだが、さてどっちでしょう?という疑問への回答となっている。

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年末調整の時期となりました

2008年 11月 03日 - 20:28 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )

この名古屋でも、ずいぶん寒くなってきました。ということは年末調整の時期となったのだ・・と感じる今日この頃です。国税庁WebSiteにも「源泉徴収義務者の方へ(年末調整情報掲載中)」というリンクが設けられました。

今年一番変わった点はといえば、源泉徴収簿扶養控除等(異動)申告書の印刷が従前の緑色から黒色へ変わったことでしょうか。もうこれで、お客様に対して電話等で問い合わせおよび指示するときに、「緑色の印刷したやつ、税務署からの封筒に入っていたでしょ・・・そうそうそれそれ」などという会話は成り立たなくなってしまいました(汗。

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市民税・県民税 所得変動に関する減額措置について

2008年 06月 22日 - 02:45 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 , 申告書・届出書 )

名古屋市WebSiteに「所得変動に関する減額措置について」の解説が出てきました。このブログにおいては、平成20年2月に「市町村民税 道府県民税 減額申告書 平成20年7月提出」として話題にしています。

提出する平成19年度分市民税・県民税減額申告書は、このブログの上記のアイテムに総務省が作成したPDFのリンクが載せてあるので、そこからダウンロードして、各市町村へ提出してください(郵送でOK)。内容はごく簡単なものなので、誰でも書けるでしょう、押印も忘れずに(認め印でよい)。

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法人事業概況説明書 新様式 ちょっとだけ変更

2008年 05月 19日 - 10:55 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )

平成20年3月決算以降の法人向け(5月申告)の法人事業概況説明書が国税庁WebSiteに出てきました。「法人事業概況説明書(税務署所轄法人用)」(PDF)

===平成20年5月25日追記=========
上で、今年の5月申告と書きましたが、6月申告から変更かもしれません。5月申告法人は、前の様式(裏面にインターネットバンキングが記載されているもののこと)が送付されてきているので。
===ここまで====================

でざっと見たところ、昨年版との違いは以下の通り。

  1. 右上「FB1004」が「FB1005」へ
  2. 裏面にあった「インターネットバンキング等の利用の有無」が表右下に
  3. 以前はなかった「役員又は役員報酬額の異動の有無」が追加(表右下)

他は変更はないと思うが、気がつかないだけかもしれない(汗。

こういった書式を年度ごとに改定して差し替えるのであれば、"新着情報"に出して欲しいよ。しかも、適用年をどこかにかいてほしいんだけどなぁ。例えば、平成20年5月申告以後はこの書式をご利用ください。。。とかさ。

競売で落札 裁判所から買ったわけではないのです

2008年 05月 01日 - 02:31 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )

たまに、競売で不動産等を落札した方から、「裁判所から買いました」と説明されることがある。しかし、裁判所が不動産業を営んでいるわけはなく、かつ、裁判所所有の不動産等を購入しているわけでもない。


国税庁WebSite→質疑応答事例→法定調書目次一覧→競売による取得 にある、《競売における相関関係》を見ていただければわかるように、裁判所は、債権者・債務者との関係の中で、何らかの財産を換価する作業を行う機関にすぎない(民事執行法第2条)。ちなみに、このページの説明は支払調書の書き方の説明である


だから、誰から購入したのかと言えば、「前所有者から」ということになる。


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市町村民税 道府県民税 減額申告書 平成20年7月提出

2008年 02月 16日 - 01:29 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 , 申告書・届出書 )

税源移譲のため・・・とはいえ、なぜに、国民の側がこのような申告書をわざわざ提出しなければならなくなるのでしょう。総務省のWebSiteより「市町村民税 道府県民税 減額申告書」(PDF)をどうぞ。


ようするに、平成18年に一定の所得がある場合、個人住民税(市民税・県民税)は、その平成18年の所得金額をもとに、平成19年の個人住民税を納めなければならない。所得が平成19年も平成18年と同程度であれば、その所得税が税源移譲のため減額されているため、"差し引きゼロ"という話になる。しかし、退職や転職などで、大幅に所得が減少し、所得税を払わなくなってしまうような場合、たんに個人住民税の負担増しか存在しなくなってしまう。


そこで、この矛盾を解決するための申告書が、上記の「市町村民税 道府県民税 減額申告書」となります。詳しい説明は、総務省「(2) 平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方」をどうぞ。

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法定調書を出さない 虚偽記載の罰則は?

2008年 01月 28日 - 14:20 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )

この1月31日は、法定調書の提出期限である。自らの税額に何の関係もなく、提出された資料は、誰かの税務調査に利用されると思うと、正確な記載と提出しようとするモチベーションが低くなりがちであるが、提出しなかったり、適当に書いたりすると罰則がある。


所得税法第242条に次のように定められている。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。(・・・引用者以下省略・・・)
同法の、四、五、六号が法定調書の内容である。いわゆる秩序犯である。

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平成19年分 確定申告書等作成コーナー 開始

2008年 01月 07日 - 13:41 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 , 申告書・届出書 )

国税庁WebSiteに、平成19年分の確定申告書作成コーナーが開設されました。


さて、今年の目玉はe-Tax対応でしょうね。なんだか自然にe-Taxするような雰囲気にもっていってます(汗。いやぁ~、努力が感じられます。


これ以外に、便利に感じさせる工夫は、「控除額を試算することができるシミュレーションコーナーの設置」でしょう。「地震保険料控除のシミュレーション」と「住宅借入金等特別控除のシミュレーション」と二つ設けられています。特に、住宅借入金等特別控除の方は、適用のための計算が複雑であるために、多くの方を悩ませてきましたが、このシミュレーションは、登記事項証明書の見本を表示させたり、共有持分にも対応し、なかなか、芸が細かく、よくてきてますよね。感心しました。


しかし、この住宅借入金等特別控除のシミュレーションは、適用年度が平成19年1月1日以後入居の者用のようで平成18年以前の入居の者はだめなんですよね。ならば、最初の「実際に入居を始めた年月日を入力してください。」の欄で、わざわざ平成18年以前の年月日をどうして選択させるかなぁ。・・・・私の勘違いかな(汗

e-Tax 平成20年1月4日からちょっと便利になりました

2008年 01月 04日 - 11:58 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )

当局は、どんどんe-Taxを利用してもらいたいらしく、納税者(税理士)に便利な制度を導入しています。



利用者識別番号等のオンライン発行について

e-Taxを利用するための利用者識別番号をオンラインで申請すると、すぐに発行(通知)する制度のこと。「さぁ、e-Taxで申告するぞ!」と思い立ったら吉日、とばかりに、開始届出書の提出→利用者識別番号の発行→すぐに電子申告、とできるようになりました。従来は、この発行のために時間がかかったんですよね。もちろん電子署名とICカードリーダライタは別途用意が必要

電子申請等証明書について

これは、いわゆる銀行等に申告書を見せろ!と言われたときに、電子申告していると書面で見せるものがないわけです。それじゃ困るというわけで、実際に申告したデータを国税庁から、この内容の申告書が出されていますというデータをもらうことができるので、それを銀行等に提出すればよいという話。


他にも「納税証明書の交付申請」とか、従来より柔軟な手続により発行できるようですね。

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不動産の使用料等の支払調書 間違えないようにしよう

2007年 12月 30日 - 02:41 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )

1月は、「法定調書」という、支払った側が誰にいくら支払ったかを税務署等へ書面により報告する時期になります。給料に関しては「給与支払報告書(内容は源泉徴収票と同一の書面)」を作成して、市区町村へ提出し、それ以外の報酬や地代家賃などは、税務署へ合計表とともに提出することとなります。


この法定調書の中で、「不動産の使用料等の支払調書」に関して、毎年、うっかりミスをしそうになるのでここに記しておく。

  • 支払先が法人名だからといって、提出義務がないと勘違いしないこと。つまり帳簿や通帳に出てくる取引先名は、不動産管理会社である可能性があり、本当の貸し主は個人であるかもしれない。だから必ず契約書により確認すること!
  • 支払先が連名でなくても、借りている不動産は共有物件かもしれない、この場合は共有者各々の名前で支払調書を作成する必要があること。共有物件かどうかは契約書を見れば貸し主の欄に出てくる。必ず契約書により確認すべし!
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