2007年 12月 30日 - 02:41 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 )
1月は、「法定調書」という、支払った側が誰にいくら支払ったかを税務署等へ書面により報告する時期になります。給料に関しては「給与支払報告書(内容は源泉徴収票と同一の書面)」を作成して、市区町村へ提出し、それ以外の報酬や地代家賃などは、税務署へ合計表とともに提出することとなります。
この法定調書の中で、「不動産の使用料等の支払調書」に関して、毎年、うっかりミスをしそうになるのでここに記しておく。
- 支払先が法人名だからといって、提出義務がないと勘違いしないこと。つまり帳簿や通帳に出てくる取引先名は、不動産管理会社である可能性があり、本当の貸し主は個人であるかもしれない。だから必ず契約書により確認すること!
- 支払先が連名でなくても、借りている不動産は共有物件かもしれない、この場合は共有者各々の名前で支払調書を作成する必要があること。共有物件かどうかは契約書を見れば貸し主の欄に出てくる。必ず契約書により確認すべし!
2007年 12月 24日 - 03:24 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 , 個人向け税務 )
各市町村から「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」が各のWebSite上にupされてきているようです。名古屋市はまだみたいですけど。
=====追記平成20年1月19日=====
名古屋市もでてきました。「
あなたの個人市民税・県民税がいくらになるか試算できます(外部リンク)」へどうぞ
=====追記ここまで============
市町村ごとに、PDFファイルだけであったり、自動で計算できるようにExcelファイルで作ってあったりと、様々です。Excelは必要になりますが、自動で計算できれば便利ですよね。例えば豊橋市とか江南市とかがExcel自動計算できる「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」が上がってきます。
=====追記 平成20年1月12日=====
総務省から自動計算できるExcelファイルが配布されています。
「個人住民税の住宅ローン控除の対象者の方へ」をご覧下さい。
=====追記ここまで=============
一つ気になることは、" 給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用"の申告書に、「住宅借入金等の年末残高合計額」を記載することになっていることです。
サラリーマンの場合、年末調整を行うときに、残高証明書を会社に提出してしまっているので、メモか記憶かコピーをとっていないと、年末借入残高がわかりません。入居日は記憶していそうですが、年末借入残高まで、記憶している者は少ないでしょう。ですから、源泉徴収票だけを持参して、市町村の窓口に行っても、結局、借入残高がわからずに、もう一度出直すと言うことが出てきそうです。