行政書士への報酬と源泉所得税および支払調書
2009年 01月 12日 - 03:13 by 桂 一朗
行政書士さんは、所得税法第204条第1項に、列挙されていないため、源泉所得税を預かる必要がない業種となる。しかし、実際には、その請求書に源泉所得税が記載されている場合がある。
源泉徴収を要しない報酬の場合、支払調書を提出する必要がないのだが、その請求書の内訳に源泉所得税が記載されていることがあるため、はたして、支払調書を作成する必要があるか無いか迷うこととなる。
なぜ、本来業務は、源泉徴収する必要がない行政書士が、源泉徴収してくるのかと言えば、「建築に関する申請若しくは届出」を行う場合、その業務が、「建築代理人」の行う業務となり、その「建築代理人」は所得税法204条第1項に列挙されている源泉徴収の必要のある業種であることにより、行政書士においても、源泉徴収を行う必要があることとなる。
所得税法第204条第1項第2号の報酬・料金
- 建築代理士の業務に関する報酬・料 金
- 建築代理士(建築代理士以外の人で、建築に関する申請や届出の書類を作成し、又はこれらの手続の代理をすることを業とする人を含みます。)


