異動届出書(法人) 登記事項証明書や定款等の写しは必要なし

2007年 07月 21日 - 00:41 by 桂 一朗

法人の内容が変ったときに、税務署へ異動届出書を提出することとなる。この異動の内容を確認するために、登記事項証明書定款の写しを添付して提出していたのだが、その添付が必要なくなったようだ。


異動届出書が必要な、異動の内容とは、代表者が替わったとか、資本金の額が変ったとか、本店が移動したとか、決算日が変ったとか、諸々の内容である。


添付する必要が無くなって喜ぶべきなのかもしれないが、愛知県の県税事務所名古屋市は、以前のまま、異動届出書に「登記事項証明書」や「定款の写し」の添付を要求している。足並みそろえてほしいよねぇ。


登記事項証明書の場合、以前は、税務署には原本を添付して、それ以外はすべて写し(コピー)を添付していた。今回の取扱いの変更により、原本の提出が必要なくなって、ともかく、手元に一部取得しておき、他はコピーによりすべてまかなえる。この点は、若干の節約になるのかな。


税務署側としては、こういった異動届出書も、e-Taxで行ってほしいとのこと。e-Taxを普及させるための方策で、添付書類をやめたんじゃないかと予想w。


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