給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 平成19年分

2007年 10月 04日 - 10:34 by 桂 一朗

平成19年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」がでてきました。


※平成19年10月4日現在、残念なことに、一括ダウンロード(all.pdf)は退職所得の説明(9頁)が欠落して、2頁目が重複しています。(10月4日の間にすでに正しいものに差し替えられています)


それはさておき、一つ前のアイテムで書いた、源泉徴収票、摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」について、こちらの手引きの解説の方がよくわかりますね。7頁目右下に次のような解説があります。

住宅借入金等特別控除額が算出年税額よりも多い場合は、算出年税額を限度に記載します(引用者加筆:地震保険料控除の右側の住宅借入金等特別控除の額の欄に記載するということ)。 なお、この場合には住宅借入金等特別控除額(源泉徴収簿⑳欄)を摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」に転記する必要があります。
なるほど。



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