法定調書を出さない 虚偽記載の罰則は?
2008年 01月 28日 - 14:20 by 桂 一朗
この1月31日は、法定調書の提出期限である。自らの税額に何の関係もなく、提出された資料は、誰かの税務調査に利用されると思うと、正確な記載と提出しようとするモチベーションが低くなりがちであるが、提出しなかったり、適当に書いたりすると罰則がある。
所得税法第242条に次のように定められている。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。(・・・引用者以下省略・・・)同法の、四、五、六号が法定調書の内容である。いわゆる秩序犯である。
そうはいっても、いままで法定調書を提出しなかったからといって、上記の罰則を受けたという話を聞かないけどねぇ...まぁ、私の知る範囲だけの話。


