純損失の繰戻し 青色申告している人はできます
2009年 03月 15日 - 18:21 by 桂 一朗
今年の所得税確定申告が純損失だった場合、前年に支払った所得税を戻してもらう制度がある。「純損失の繰戻し」という。具体的には、次の「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」(国税庁WebSite)をどうぞ。
平成19年までは所得税を納めていても、平成20年は、夏以降の金融不安の結果、純損失となってしまう者もいるであろう。
そのような場合、今後3年間繰り越すか、前年に繰戻し還付を受けるかの選択ができる。青色申告者の特典としてです。つまり白色申告者にはこの制度の適用はありません、詳しい内容は、上記url先をご覧下さい
ただ、注意すべきは、平成20年の確定申告(青色申告)は必ず期限内に申告することと、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を、その確定申告書と同時に提出することとなっている。
もちろん3年繰越した方が有利な場合もあるが、現状の資金繰りを考えれば、手元資金を増やす手続きをした方が良いのではないだろうか。
明日が、期限内申告の最終日であるが、もし該当する場合は忘れないようにしたい。


